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有給休暇の取得制限について

当社では入社日より一律10日間の有給休暇を付与しております。
ただし、入社6か月以内については1日/月しか有給休暇を取得できないと就業規則で規程しています。

このような有給休暇の取得日数を制限する就業規則は、この部分に関して無効(且つ法的にも違法)となるのではないでしょうか?それとも、法律上入社6か月後に10日付与するところを入社日より付与しているため、6か月経過するまでであればこのような取得制限も問題ないのでしょうか?

以上、ご教示の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/04/11 20:25 ID:QA-0083795

kaubeさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与要件

有給付与要件は6ヶ月勤務後ですから、それ以前に有給を付与することは法律を上回る恩恵となります。制限ではなく、会社の好意ですので違法ではありません。

投稿日:2019/04/12 11:02 ID:QA-0083798

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/04/12 21:06 ID:QA-0083826あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の取得制限は問題あります。

有休の利用について、使用者の介入・干渉はできません。

投稿日:2019/04/12 12:50 ID:QA-0083805

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/04/12 21:07 ID:QA-0083827参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与時点から取得制限はできない

▼法より前倒しに付与しても、その時点から、有休休暇本来の取扱いが必要になります。従い、頭から、自由な取得を禁止する措置は違法行為に該当します。

投稿日:2019/04/12 13:23 ID:QA-0083808

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/04/12 21:07 ID:QA-0083828参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得に関しましては、労働基準法第39条第5項におきまして「労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。

従いまして、このような月1回までといった取得時季に関わる制限を設ける事は当然認められず、ご認識の通り無効かつ違法なものとなりますので、早急に見直しされる措置が不可欠です。

投稿日:2019/04/12 23:02 ID:QA-0083829

相談者より

確かに1か月の取得回数を制限することは、労基法39条5項を妨げることになりますね。

また、入社日より有給休暇を付与することが労働基準法を上回ったものだったとしても、労働基準法第1条2項(労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない)に反することになるため、これを理由として取得制限を設けてもいい、とはならないですよね。

条文に則ったご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/04/16 12:33 ID:QA-0083908大変参考になった

回答が参考になった 0

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