定年後継続雇用賃金基準の労使合意の必要性について
いつも拝見させていただき実務に大変役立たせていただいています。
ありがとうございます。
今回は、定年後継続雇用の賃金基準について、変更する場合に従業員代表との労使合意が必要なのかどうかご教示いただきたいと思います。
通常、従業員代表の範囲は、正社員のみならず嘱託社員も含まれていると思いますが、定年後継続雇用者の賃金基準ルールを変更する場合は、従業員代表の合意を得た上で、労基署への提出が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2019/04/15 10:17 ID:QA-0083844
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年後継続雇用賃金基準の設定手順
▼ご理解の通り、「定年後継続雇用者の賃金基準ルールの変更」は、就業規則の変更を必要とします。
▼必要手順は、「就業規則の変更」、「過半数組合、又は、労働者の過半数代表者からの意見書添付」、「所轄労基署への提出」ですが、重要なポイントは従業員への「周知、徹底」です。
▼留意点は二つ。
① 労働者の過半数代表者からの意見書は必要だが、同意書は必須ではない。
② 労使協定は不要。
投稿日:2019/04/15 12:25 ID:QA-0083848
相談者より
早速ありがとうございます。
また、意見書と同意書も混同していました。
投稿日:2019/04/15 15:27 ID:QA-0083863大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金基準が下がるようであれば、従業員の合意が必要です。ただし、賃金基準が下がることに合理的な理由があるようであれば、合意は不要となります。
労基署への提出は、上記とは別問題となり労基法上の手続きとなりますので、従業員代表の意見書と変更届を添えて届けます。意見書ですので、合意までは不要です。
投稿日:2019/04/15 12:56 ID:QA-0083855
相談者より
早速ありがとうございます。
今回検討している賃金基準は、現行のものより上がる人もいれば下がる人もいるというものです。ただし、経過措置として、現在継続雇用となっている方で、下がる場合はそのまま(従前の例)、上がる場合は新基準を適用する予定です。
投稿日:2019/04/15 15:30 ID:QA-0083864大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更となりますので、従業員代表との合意というよりは個別の労働者との合意が通常必要といえます。
但し、労働契約法第10条に基づき変更後の内容に合理性・相当性がある場合ですと、代表者との真摯な協議をされることでも変更は有効となりますが、賃金が最も重要な労働条件である事を踏まえますと、いずれにしましても個々の労働者の理解を得られるような話し合いが不可欠といえるでしょう。
ちなみに、こうした労働条件の見直しに関わる労使間での合意文書につきましては、労基署への提出義務はございません。
投稿日:2019/04/15 18:04 ID:QA-0083871
相談者より
ご教示ありがとうございます。
定年後継続雇用の賃金は、限られた原資の中で非常に悩ましい問題です。
適法な運用を心がけていきます。
投稿日:2019/04/16 08:07 ID:QA-0083884大変参考になった
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