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有期雇用契約書の更新時にサインしない方への対応

管理部門の管理職として今月初めに転職しました。この会社は技術者を派遣している会社です。派遣元である当社の就業時間は9:00から18:00まで(休憩1時間)なのですが、一部に9:00から17:30までの派遣先があり、そこに派遣されている有期雇用契約社員の雇用契約書は派遣先に合わせ17:30としていました。しかし、タイムカード上は17:30までの勤務であっても18:00と修正記入を毎回してもらっていたようです。1日30分程度の残業なら定額残業代の想定時間内に収まるので、この辺の法内超勤(割増なし)や、所定外超勤(割増あり)の区別を正確にせず、一律、本人に有利な割増ありの所定外超勤でこれまで運用してきたようです。

この方の雇用期間が前月末に切れ、新しい雇用契約を締結するのに、当社の他の派遣先と揃えるために契約書上は18:00とするものの、実態はこれまでと何ら変わらず17:30で勤務が終了し、ほとんど残業はなく、もし残業があっても前述のように定額残業代の想定時間内に収まる範囲の残業しかない状態です。しかし、もう月末に近づいているにもかかわらず、今月1日からの更新分の雇用契約書に本人がサインしないまま経過しております。

会社と派遣先の契約上は18:00までらしいのですが、派遣先の終業時刻が17:30であり、業務が終了するので、17:30で業務を終了してほしいという派遣先の要望もあり、本人に良かれと思って雇用契約上も17:30としていたらしいのですが、今回の終業時間を18:00に改めた雇用契約に一旦は本人が納得したらしいのですが、その後、態度を変えサインを渋って、無契約状態が1ヶ月近く続いています。

これまでの担当から経緯がわからない私に担当が変わり、週明けにも本人と面談の機会を設けるのですが、どのようにすればいいでしょうか。前任者によると、かなり理屈っぽく、「本来はこうだった」と話すと、「本来ってどういうことですか。」といちいち言葉尻を突っ込んでくるタイプのようです。実態は何も変わらないのでから、一旦サインして方が、あなたの為にもなる旨を説いていこうかと思います。本人がそのままサインに応じてくれればいいですが、それでも態度硬化を続けるのなら、場合によっては契約更新しないということも考えられ、明示はないももの、その暗示や気配も感じています。そうなった場合に労働法はじめ法的に注意するべき点はどういったものがあるでしょうか。

投稿日:2019/03/23 20:16 ID:QA-0083267

VMYさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限りですが、会社側にも問題があるかもしれません。
タイムカードはあくまで基礎資料ですから、ミス以外修正記入はすべきではありません。
あとあと、トラブルに発展するリスクもあります。

また、今後は、ますます、社員に対して、説明できるかどうかがポイントになります。

本来は、先月中に契約すべきものですが、本人も働いている以上、内容だけ明確にしてほしいということではないでしょうか?

文面だけでは、社員が変わっているのかどうかまではわかりませんが、他の社員も口には出しませんが、疑問に思っていることかもしれません。

就業規則、契約は実態に合わせるべきであり、派遣の場合は、派遣先の就業条件に合わせ変更する場合があるとし、それに基づいて、9:00~17:30と就業条件明示書に記載すれば、本人にとっても不利ではありませんので、文句はないと思われます。

投稿日:2019/03/25 13:33 ID:QA-0083301

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/03/26 15:00 ID:QA-0083342参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり業務実態に応じた正確な雇用契約書を作成されてこなかった会社側の責任であるものといえます。

本人に良かれという措置が結局は逆手に取られてしまい、正常な内容に戻そうとした際に抵抗されるというのは特に労働法の認知度が高まっている今日ではしばしば起こりうる状況ともいえます。

対応としましては、一番の責任はこのような状況を放置されてきた前任者にあるものといえますし、文面内容からは前任者とも未だ接触が可能のようですので、まずは前任者から当人に事情説明及び謝罪をしてもらい当人を説得して頂くというのが業務上の不始末の責任をきちんと取ってもらうという意味でも妥当といえるでしょう。何らかの事情で前任者が直接対応出来ない場合でも、対応策を文書にて早急に示してもらう等当事者としての責務をしっかりと果たしてもらうべきといえます。

投稿日:2019/03/25 17:55 ID:QA-0083315

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仰る通り前任者の対応が適切ではなかったのではないかと思いました。

昨晩本人とお会いして直接お話しました。
本人にすれば、郵送で雇用契約書を受け取り、突然終業が17:30から18:00になり、またその他にも間違った書類を交付されており、本人も何かと不安であったようです。本人の疑問にひとつずつ答えると、ご了承頂きました。

ただ、本人への説明は主に別の担当者Aが行いましたが、その前日に前任者が社労士と接触しており、そのことを全く私には伝えてもらえず、Aには伝えていたので、本人への説明の過程で今後の手続きを知った次第です。

今後遡及して9-18の雇用契約書を締結し、派遣先にあわせ17:30で業務終了する旨の覚書を作成し、近日中に本人に署名もらうことになりました。

また、タイムカードも実際の終了時間を記入して頂くことになりました。
(従来からの処理の通りで、給与計算時に調整していたようで、書き直しているというのは私の勘違いでした)

投稿日:2019/03/26 14:59 ID:QA-0083341参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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