主治医診断書の有効性について
はじめて相談させていただきます。当社(医療業)では就業規則で2年の病気休職を認めております。数年前になりますが、2年の病欠(メンタル系疾患)から復職した職員がおり、本人希望により、病棟勤務としております。しかしながら復職から数年たった現在も通常業務がほとんどできず、誰かがサポートについていないと大きなミスを起こしかねない状況にあります(軽微なミスは何度もあります)。また、こういった状況ですので、人員体制が薄くなる夜勤には就かせられず日勤帯のみの勤務となっています(病棟勤務の場合、原則夜勤可能であることを前提としています)。こういった状況が、周りの職員からも「なぜ、あの人ばかり優遇されるのか」「あの人のサポートにつくと自分の業務ができない(一緒に業務したくない)」「夜勤もできない人が正職員で普通に給与が出ているのは納得できない」等、不満の声がだんだん大きくなっており、職場団結上あまりよくない状況が発生しています。本来でしたら本人とも話し合って、力量に見合った夜勤のない職場へ異動させたいところなのですが、主治医の診断書は復職以降、「職場異動禁止」「夜勤禁止」「交代勤務禁止」となっており、なかなか難しい状況にあります(復職以降本人との継続的な面談は行っていますが…)。一方、産業医の意見としては、「復職から数年たった現在でも異動が不可というのも、適切ではないのではないでしょうか。法人が本人と話し合って適正な配置をしても特に問題はないのではないでしょうか」ということでしたが、産業医の意見が「適正な配置(人事異動)が可能」ということであれば、主治医診断書と異なる判断を法人が行っても特に問題はないのでしょうか。
投稿日:2019/03/23 11:03 ID:QA-0083264
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
経営判断
主治医は貴社経営者ではありませんので、その所見は拝聴すべきものの、最終決定責任を持つのは貴社です。
そもそも一人で作業ができない時点で就業可能とはおよそ呼べるようなものではなく、現実的に不公平が生じ、健常な社員が迷惑を被るという事態を招いてしまっています。結果として一般社員がやめてしまうと言う最悪の結果を回避するためにも、本人と話し合いの上、担当できる業務がないこと含め、それを無理矢理存続させるのではなく配置転換不可能であることをきちんと伝えることが先ではないでしょうか。
産業医もそうした貴社の意向について所見をくれるはずですので、その上でどうするかを貴社が決めることになります。
投稿日:2019/03/25 11:12 ID:QA-0083288
相談者より
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。アドバイスいただいたように産業医とも相談をして慎重に対応していこうと思います。
投稿日:2019/04/04 14:50 ID:QA-0083558参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
主治医と産業医とで意見が異なる場合、どちらの意見を取り入れるべきかという決まりはありません。
どちらが、会社の状況をわかっているのかという点を踏まえて、主治医ではなく、産業医の意見をとりいれることを会社が判断してかまいません。
投稿日:2019/03/25 13:01 ID:QA-0083298
相談者より
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。産業医とも相談して対応を進めていこうと思います。
投稿日:2019/04/04 14:51 ID:QA-0083559参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは当人の同意を得た上で主治医と面談され、実施に勤務上どのような支障が生じる可能性があるかを直接ご確認されるべきといえます。診断書のみであれば、当人に有利な内容しか記載されない場合もございますし、実際に話をされてみると事情がかなり変わっていたという事も十分ありえます。会社が判断されるにしましても、当人の疾患状況の適切な把握をされない限り適切な対応は出来ないものといえるでしょう。
仮に主治医の説明を聴かれた上で、再度産業医とも相談の上夜勤等に支障がないと判断された場合ですと、主治医と異なる措置を取られる事は可能といえます。但し、その場合に万一健康悪化を招いた場合には会社が責任を問われる可能性も生じますので、くれぐれも慎重に検討される事が必要です。
投稿日:2019/03/25 17:26 ID:QA-0083313
相談者より
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。産業医とも相談しながら慎重に対応を進めていこうと思います。
投稿日:2019/04/04 14:52 ID:QA-0083560参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
夜勤明けの勤怠取扱いについて 夜勤について、ご相談があります。... [2021/02/03]
-
休日の夜からの夜勤について 夜勤に関して質問させていただきま... [2023/09/29]
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員よ... [2024/04/18]
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出... [2022/09/12]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
通常日勤者が夜勤をした場合の勤務日数について 夜勤が発生した際の、出勤日数の取... [2023/11/16]
-
夜勤専従職員の有給休暇取得時の賃金 当社では、夜勤専従のパート職員が... [2008/05/02]
-
夜勤者の有給休暇について 夜勤者は法定休日を1日取ると、夜... [2019/02/04]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。
異動の挨拶状(社外)
社外向けに異動の挨拶をするための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
異動の挨拶状(社内)
別の部署に異動になる際、元の部署に送る挨拶の例文です。