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年休の時季変更権の行使、使用者側の時期指定の違いについて

平素はいつも参考にさせて頂いております。

さて、当社のシフト勤務の職場の職場長より表記についての解釈が分かりかねている旨の質問を受け、当方でも見解を示すのに至らなかった点があるため、各論となりますがご質問したく存じます。


当社のシフト制の職場においては、翌月のシフト作成にあたって、特定日に休日希望者が集中して当該日の運営が厳しいと想定される場合、調整を行うことがあります。
具体的には、職場長から当該社員のから「時季変更する方がいないか」申し入れします。多くの場合、その中から「とりあえずでこの日に希望を出したから別の日に変更してもよい」という社員がいるため、その社員には別の日で休み希望を入れ直ししてもらっています。
このような運用について、当社では職場長の「時季変更の申し入れ」と考えており、「時季変更権の行使」「使用者側の時季指定」いずれにもあたらないと考えております。この解釈・認識に何か法的懸念点はございますか?


当社では年休の消化が進まない社員に対して、職場長より「今月はなんとか●●日は年休を消化できるよう休み希望を入れてもらえないか」と申し入れることがあります。
このような場合、当該社員から指定された年休希望はシフト調整されることはまず実務上はありませんが、職場長から特定日を指定しているわけではないため、「使用者側からの時季指定」にはあたらないと解釈・認識してよいでしょうか。

①、②に係るご見解及び前提として~場合であれば可能などございましたらご教示頂けますと助かります。
細かい質問で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/02/06 10:44 ID:QA-0082188

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、当初の年休希望提出時点で時季指定は確定していないものと見受けられます。つまり、あくまで仮の調査に過ぎず後日正式に当人の希望に応じて決められているものといえますので、これだけで使用者側での時季変更等には当たらないものと考えられます。但し、当人が当初から確定的な年休希望日を示されたものを変更する場合または後日出された希望を変更されるような場合ですと、時季変更権の行使となり通常は認められませんので注意が必要です。

そして②につきましては、当月取得の強要や具体的な取得日の指定をしていないことから単なる年休取得の勧奨(決定は労働者本人に委ねられる)といえますので、使用者からの時季指定には該当しないものといえます。

投稿日:2019/02/06 11:21 ID:QA-0082191

相談者より

早々に明快なご回答頂きましてありがとうございます。

投稿日:2019/02/06 11:55 ID:QA-0082192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時季変更

時季変更はあくまで会社の都合で日時指定をすることを指しますので、①②いずれも単に希望を募る、休暇取得を呼びかけるだけで、特定の指示はないと考えるべきでしょう。

投稿日:2019/02/06 14:52 ID:QA-0082197

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/06 16:52 ID:QA-0082203参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 長期有休やシフト勤務における事前の調整は、判例でも事業の正常運営を保つため、必要なものと認められております。ご質問の内容は、事前調整であり、ご認識のとおりと思われます。

②について
 有休取得を促しているだけですので、ご認識のとおりです。

投稿日:2019/02/06 16:03 ID:QA-0082200

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/06 16:52 ID:QA-0082204大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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