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年休の時季指定方法について

年休取得の時季指定について教えて頂きたく。
取得義務のある年5日について、年初に年休付与するタイミングで
例えば「●●さんは■月に年休を取得してください」などと
年5日の時季指定をおこなうことは可能でしょうか?
なお当社は毎年1月に10~20日の年休付与をおこない、
年5日を超えて指定しないこととします。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/10 13:46 ID:QA-0098154

コーンさん
岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省で示されている方法としまして、

・基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が
5日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定をする
・過去の実績を見て年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間
を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう基準日に使用者から時季指定をする

といった措置が挙げられています。

年休の自由取得の原則からしましても上記のような対応が望ましいですし、いきなり全ての労働者に対し年初に5日指定されるのは違法ではないとはいえ決して好ましい措置とはいえないでしょう。

投稿日:2020/11/10 22:34 ID:QA-0098173

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象者

完全な有給休暇取得ができている社員まで時期指定するのは本末転倒ですので、取得率管理などに基づき、問題となる取得状況社員限定で対応するのが良いでしょう。

投稿日:2020/11/11 20:39 ID:QA-0098207

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

時季指定義務とは、労働日にあたる何月何日に休め、と具体的に日付指定することで義務履行となり、労働者が付与日から1年内に5日取得して完遂となります。

ですので、何月というだけでは指定したことならず、この月で休める日はないか、と希望を聞くレベルにとどまるでしょう。

投稿日:2020/11/12 07:00 ID:QA-0098222

回答が参考になった 0

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