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社員の副業の認可について

いつもお世話になっております。
弊社は1年間の変形労働制を採用しており、就業規則上では無断での副業を禁止しております。

今回、社員から閑散期を中心に副業を始めたいと相談を受けました。
会社としては、社員の労働時間の管理が煩雑になること、一人認めると他の社員にも話が広がる
ことが想定され、仕事に影響が生じる恐れがあることから認めるのが難しいのではと考えています。
※これまで社員の副業を検討したこともないので、実務手続き上の検討事項すらもわからないため、
 副業の認可に消極的な面もあります。

ただ、個人的には何かしらの形で会社に副業を認めてあげるように交渉したいと考えています。
そこで以下の点について質問させてください。

・社員が副業を行なうことに関して総務の手続き・立場的に注意しなければならないことは何か。

・労働時間が副業先に束縛されないような内職、請負のような形についてのみ認めるという方針に
 した際に何か問題はあるのか。
 ※個人の時間を何に使うかは本来自由ですし、他社と雇用契約を結ばない形態であれば黙認するしか
  ないのではと会社に提言しようかと思っています。

・一般的には副業にどのように対応しているのか。

以上、お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/22 11:41 ID:QA-0081783

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず副業を認める上で最も注意すべき点は本業に支障が生じないか確認されることといえます。閑散期であっても、副業が忙しいようであれば、御社業務に影響を及ぼすのみならず過労で健康不安を招く可能性もないとは限りませんので、具体的な業務内容や時間まできちんと聴かれた上で慎重に判断されるべきといえます。

そして、内職や請負に限定される場合でも、上記観点より負担の軽重から認否を決められるのが妥当といえるでしょう。

また副業については、昨今の働き方改革の流れもあって、徐々に容認する会社が増えてきているように思われます。こうした傾向は今後も続く事が予想されますが、その場合重要な事は本業自体の働き方も同時に見直していくことでスムーズな兼業が出来るようにされることといえます。特に御社の場合ですと1年単位の変形労働時間制という比較的負担の重い勤務形態を採られていますので、副業容認の方向を検討していかれるということであれば、こうした制度を見直される事も視野に入れられるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/01/22 22:45 ID:QA-0081799

相談者より

ご返信いただきありがとうございます。
慎重に副業の可否について検討したいと思います。

投稿日:2019/01/23 11:57 ID:QA-0081820大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則禁止から、原則許可へのシフトは避けられない

▼ 表には現れませんが、閑散期に個別案件として副業を認めているケースは結構多いと思われますが、就業規則等で明示している企業の割合は4%前後に留まっています。
▼ 然し、ご存じの様に、労働力を巡る社会構造は前例のない速さで変化し続け、法的にも、副業可能が日の目を見るのは遠くないと思います。
▼ 今後は、原則禁止から、原則許可へのシフトは避けられないでしょう。チェックを要するのは、次の4点かと考えます。
① 本業への影響
② 機密保持
③ 過剰労働
④ 従事業の違法性

投稿日:2019/01/22 22:53 ID:QA-0081800

相談者より

副業認可の判断基準について、ご提示いただいた観点を参考に検討してまいりたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/23 11:59 ID:QA-0081821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

副業認可の流れは確かですが、具体的に副業をする労働者はまだまだ目に見える数には及んでいない印象です。また副業という仕事がある訳ではなく、正社員並みの拘束や責任、報酬の発生する業務から、単なる趣味の一環のようなものまでままりにその内容が広すぎて、一律なとらえ方はできません。
そこで留意すべき点としては;
・労働時間管理。拘束時間のある労働の場合1日の労働時間が他社業務と合算されるので残業手当発生の可能性があります。
・そもそもの健康管理。無理な労働の結果、本業で支障が発生するようなことは認められませんので、ここへの縛り、自己管理責任は最も重要です。
・機密保持。同業での就業は機密保持の観点から禁じるなど措置すべきでしょう。

投稿日:2019/01/23 10:31 ID:QA-0081811

相談者より

ありがとうございました。
あまり、負担の大きい仕事をされても困りますので、慎重に検討を重ねたいと思います。

投稿日:2019/01/23 12:00 ID:QA-0081823大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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