障害者雇用の雇用率カウントについて
障害者の雇用を促進しています。最近のニュースで、雇用している社員の副業について承認する企業も
増えてきていると聞きました。 例えば会社で雇用している障害者の方が副業をしていた場合、雇用している会社での雇用率カウントの考え方はどうなりますか。
何か算定基準がありますか
投稿日:2018/11/26 15:45 ID:QA-0080660
- 雇用促進課さん
- 東京都/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
障害の種類、障害の重度、週所定労働時間の3要素
▼ 障害者雇用率のカウントは、「障害の種類」、「障害の重度」と「週所定労働時間」の3要素で決まります。個人別カウントは、0.5、1.0、2.0に分れます。
▼ 兼業されていて場合のカウントは、前2要素は変わらない筈なので、最後の「週所定労働時間」がポイントになります。
▼ 具体的なカウント方法に就いては、東京労働局の障害者雇用ハンドブックを参照して下さい。
⇒ < http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/h24handbook.pdf >
投稿日:2018/11/26 22:22 ID:QA-0080664
相談者より
ご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/27 09:12 ID:QA-0080667参考になった
プロフェッショナルからの回答
障害者雇用対策について
障害者と一口にするのではなく、その状況(身体、知的、精神)や、所定労働時間(週所定労働時間が30時間以上か、あるいは20時間以上30時間未満か、)によりカウントは異なります。
厚労省の表がありますが、掲示板では掲載不可能ですので、「障害者雇用対策について」などで検索していただくと、厚労省の障害者雇用率制度の中で「障害者雇用率制度」の説明がありますので、探してみてください。
投稿日:2018/11/27 23:20 ID:QA-0080685
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
投稿日:2018/11/28 14:58 ID:QA-0080697参考になった
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