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障害者雇用の雇用率カウントについて

障害者の雇用を促進しています。最近のニュースで、雇用している社員の副業について承認する企業も
増えてきていると聞きました。 例えば会社で雇用している障害者の方が副業をしていた場合、雇用している会社での雇用率カウントの考え方はどうなりますか。
何か算定基準がありますか

投稿日:2018/11/26 15:45 ID:QA-0080660

雇用促進課さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

障害の種類、障害の重度、週所定労働時間の3要素

障害者雇用率のカウントは、「障害の種類」、「障害の重度」と「週所定労働時間」の3要素で決まります。個人別カウントは、0.5、1.0、2.0に分れます。
▼ 兼業されていて場合のカウントは、前2要素は変わらない筈なので、最後の「週所定労働時間」がポイントになります。
▼ 具体的なカウント方法に就いては、東京労働局の障害者雇用ハンドブックを参照して下さい。
⇒ < http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/h24handbook.pdf >

投稿日:2018/11/26 22:22 ID:QA-0080664

相談者より

ご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2018/11/27 09:12 ID:QA-0080667参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

障害者雇用対策について

障害者と一口にするのではなく、その状況(身体、知的、精神)や、所定労働時間(週所定労働時間が30時間以上か、あるいは20時間以上30時間未満か、)によりカウントは異なります。
厚労省の表がありますが、掲示板では掲載不可能ですので、「障害者雇用対策について」などで検索していただくと、厚労省の障害者雇用率制度の中で「障害者雇用率制度」の説明がありますので、探してみてください。

投稿日:2018/11/27 23:20 ID:QA-0080685

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

投稿日:2018/11/28 14:58 ID:QA-0080697参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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