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賃金控除の基礎額について

賃金規程の見直しを行っております。いわゆるノーワーク・ノーペイを導入する予定ですが、賃金控除をする際の時間単価(基礎額)について、法律上の規定がございますでしょうか。可能であれば、時間外労働の基礎額を規定しますので、それを準用したいと考えております。ご教授をお願いいたします。

投稿日:2007/03/20 11:24 ID:QA-0007873

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金控除につきましては、日給月給制において認められますが、時間外労働の基礎額を採用した場合、通常は1年間における1ヶ月の平均した所定労働時間数で計算しますので、月によっては控除の割合が多かったり少なかったりと変動してしまいます。

従いまして、当月の給与を当月の所定労働日数で単純に割る方が正確な控除が出来ますので、差し支えなければそのような方法を採られるとよいでしょう。

投稿日:2007/03/20 22:48 ID:QA-0007885

相談者より

 

投稿日:2007/03/20 22:48 ID:QA-0033168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金控除の基礎額について

■労働の不提供に対する賃金の不払いは賃金支払方式如何に関わらず違法ではありません。但し、当然ながら合理的な考えに基づいて決められた控除ルールに従って実施されることが重要です。蛇足ながら、就業規則や労働協約への明記、監督官庁への届出、社員への周知措置も欠かせません。
■まず、欠勤控除については、法律上の規定がないため、就業規則に定めがあればこれに従うことになりますが、その「分母」となる出勤日数については、次のような考えがあります。
① 年間平均の月所定労働日数
② 当該月の所定労働日数
③ 当該月の暦日数
欠勤1日あたりの控除単価を一定にするために、年間平均月所定日数をもとに控除する方法が合理的であると考えられます。
■次に、「分子」となる賃金部分ですが、この場合の賃金は、労働提供の対価として支払われる賃金部分に限るのが合理的でしょう。御社の賃金項目は分かりませんが、時間外労働の基礎額には労働対価とはいえない手当(一律に支給される家族手当や住宅手当)が含まれている場合には、控除対象がら除外されるのが妥当でしょう。
■特に就業規則や労働協約で決めていない場合において、ストによる賃金カットにおいて、勤務手当、交通費補助、家族手当・住宅手当といった労働者に対する「生活補助費」としての性格を持つ賃金については、労働提供の対価にはあたらないとした判例があります(ご参考)。

投稿日:2007/03/22 17:49 ID:QA-0007911

相談者より

ご回答ありがとうございました。控除基礎額も、法律上定められたものはなく、ご教授頂いた範囲で会社任意でOKと理解しました。①の年平均には少数点が発生する場合がありますが、その際はどのような端数処理が適当でしょうか。

投稿日:2007/03/23 11:47 ID:QA-0033180参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金控除の基礎額について P2

■①の年平均月間所定日数のラウンド化は技術的には小数点以下何桁でもよい(つまり実際に賃金である分子を割った結果、再度ラウンド化が必要になるため)のですが、分かりやすく規定化するためには、小数点以下2桁目をラウンドアップし、小数点以下1桁表示するのが妥当なところではないでしょうか。(EX. 20.666 → 20.7)

投稿日:2007/03/23 13:55 ID:QA-0007928

相談者より

 

投稿日:2007/03/23 13:55 ID:QA-0033188大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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