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時間外賃金の算定基礎について

以前の会社では、家族手当・住宅手当を算定基礎から除外していました。

一般的に、除外が許される賃金項目(手当等)はどんなものですか?

教えて下さい。

投稿日:2010/11/02 12:16 ID:QA-0023680

ぱっちさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当の除外手当

家族手当など扶養に関する手当
住宅手当
毎月変動する手当
等です。

貴社の除外は問題ないです。

投稿日:2010/11/02 12:20 ID:QA-0023681

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外算定から除外する手当て

時間外算定から除外する手当ては以下限定されて決まっています。
・家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当の7つです。
★注意点としては、住宅手当、家族手当、通勤手当などに関して一律で支給されるものは除外されないということです。
例えば、住宅手当や家族手当で一律1万円というものは除外されません。家賃や家族の人数に応じて手当ての額が違うものについてのみ除外されます。(実費支給は除外という観点から)

投稿日:2010/11/02 16:27 ID:QA-0023683

相談者より

 

投稿日:2010/11/02 16:27 ID:QA-0041565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外割増賃金の算定基礎から除外出来る手当とは、労働基準法第37条第5項「家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金」とされており、「厚生労働省令で定める賃金」とは労働基準法施行規則第21条により「別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 」と定められています。

但し、一律に支給される住宅手当や家族手当は認められない等、名称ではなく支給基準上の実態で判断されますので注意が必要です。

またいわゆる固定残業代も、時間外労働割増賃金に相当する事が明示されておりかつ割増賃金の法定要件に従った支給内容であれば、算定基礎からの除外が可能です。

投稿日:2010/11/02 23:37 ID:QA-0023691

相談者より

 

投稿日:2010/11/02 23:37 ID:QA-0041568大変参考になった

回答が参考になった 0

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