無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増賃金について

割増賃金について教えてください。

下記条件の場合、割増賃金の計算の基礎となる賃金が1837円になるかと思います。
----------------------------------------------------------
年間休日数120日
所定労働時間8時間/日
月平均労働時間163.3/月
固定給300,000円(その他手当なし)

365-120=245日(年間労働日数)
245*8=1960時間(年間労働時間)
1960/12=163.33時間(月平均労働時間)
300000/163.33=1837円(割増賃金の計算の基礎)
----------------------------------------------------------

年が変わり、年間休日数のみが変更になった場合(その他の条件は変わらず)、
年毎に割増賃金の計算の基礎となる賃金を計算し直さなければならないのでしょうか。

それとも、休日数以外の条件が変わらないのであれば、年間休日数も「平均年間休日数120日」
と固定して、割増賃金の計算の基礎となる賃金はそのままでいいのでしょうか。

ご協力お願いいたします。

投稿日:2017/11/27 18:02 ID:QA-0073658

panda711さん
神奈川県/印刷(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎額の計算についてはご認識の通りで、月によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1か月平均の所定労働時間数で割ることとなります。

年間休日数が変われば当然ながら1か月平均の所定労働時間数も変わりますので、新たな年間休日日数を差し引いて正しい年間所定労働日数を出し計算することになります。

投稿日:2017/11/28 20:33 ID:QA-0073684

相談者より

お返事が遅くなり、失礼いたしました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/12/06 13:32 ID:QA-0073845大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード