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派遣社員の有給休暇の日数について

恐れ入ります、お知恵をお貸しください。
半年間勤務した派遣社員の、有給休暇付与日数についてです。

Aさんはフルタイムで勤務しています。
土日祝はお休み、またGWやお盆などで必ずしも週5日の勤務ではありません。
半年間の所定労働日数は120日です。

厚労省のページを見ますと、「パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者」については、
以下のように書かれています。
====
週所定労働日数が4日の場合、
1年間の所定労働日数が169日~「216日」であれば、
継続勤務期間が0.5年の場合、
有給は7日
====

上記から察するに、半年の場合「216÷2=108日」以上であれば「有給は10日」の区分に該当するかと思い、
Aさんには10日付与することになりました。
ただ、後学のためお聞きしたいことがあります。

■疑問1
半年の場合、上記のように「÷2」という考えで正しいでしょうか?

■疑問2(疑問1の「÷2」で正しいとして)
Aさんの所定労働日数は120日でしたが、私用による欠勤で実際の勤務日数は100日です。
この場合、108日を下回るので本来有給は「7日」が正解でしょうか?
それとも、厚労省のページにある「労働日の8割以上出勤したこと」というのがここでも適用され、
「120×0.8=96日」を上回るので有給はやはり「10日」が正解でしょうか?

以上です。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/10 16:02 ID:QA-0078371

ロカさん
東京都/教育(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「10日間付与」は正しいが、その根拠に誤解が・・・・

▼ 先ず、付与すべき有休日数を決める要件は次の3点です。
① 雇い入れの日から6か月経過していること(雇用期間)
② その期間の全労働日の8割以上出勤したこと(出勤状況)
③ フルタイマー(一般の労働者)か、パートタイマー(短時間労働者)であること(所定労働日数)
※ 尚、③ のパートタイマーには、「週単位の所定労働日数」、又は、「年単位の所定労働日数」が適用されます。▼ さて、対象の Aさんは、フルタイム勤務者ということなので、労基法39条2項の表に基づき、「勤務開始後6箇月を経過」した時点で、「10日間」の有休を与えることが必要です。因みに、所定労働日数に対する「出勤率」は、8割3分強となり、上記②をクリアーしています。
▼ 因みに、「169日~216日」というのは、「短時間労度者に適用される1年間の所定労働日数」の話で、今回の事案とは関係のない事項です。

投稿日:2018/08/11 12:00 ID:QA-0078379

相談者より

ご回答ありがとうございます。要件を定義してくださりとてもわかりやすいです。
ちなみに、今後の参考まで
今回Aさんは派遣労働者なのですが、やはりフルタイマーに区分けされるでしょうか?
契約は時間給での支払い、且つ派遣先のカレンダーに準じて必ずしも「フルタイム」と呼べる勤務形態でもないのですが…(土日祝休。他、平日もところどころ出勤日でないところがあります)。
派遣社員であっても、Aさんのような働き方であっても「短時間労度者に適用される1年間の所定労働日数」は適用されませんか?
恐れ入ります、可能であればお聞かせいただけますと幸いです。

投稿日:2018/08/21 15:15 ID:QA-0078491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、疑問1につきましてはご認識の通りです。仮に半年の派遣期間を同条件で更新された場合ですと1年で240日の所定労働日数となりますので、現状ではそのように取り扱われる他ないものといえます。

そして、疑問2につきましてですが、年休付与日数の判断基準は実際の勤務日数ではなくあくまで所定労働日数となります。実際の勤務日数に関しましては出勤率の計算上で考慮されるものですので、当事案の場合ですと10日付与となります。

投稿日:2018/08/13 22:22 ID:QA-0078390

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/08/21 15:05 ID:QA-0078490大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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