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降任(降格)と懲戒処分としての降格、減給及び解雇

 お世話になります。
 当NPO法人では、就業規則において、懲戒処分とは別の条項で(1)勤務実績不良、(2)心身の故障、(3)その職に必要な適格性欠如に該当する場合には降任させることができると規定しています。
これは、公務員でいう分限と懲戒の制度における分限にあたるものではないかと思います。
 この降任(降格)には、職務や役職を下げるものと職務等級上の等級を下げるもの。人事権の行使(人事異動、業務命令)。また、懲戒処分としての降格があります。
 適格性欠如のため降任(降格)させたとき、賃金の低下をもたらすのが通常であり、就業規則又は給与規程に定められた賃金の体系と基準に従って行われると思います。
この場合、懲戒処分における減給では労基法第91条で「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と定められています。
 では、懲戒処分ではない、適格性欠如のため降任(降格)させたとき、給与減額措置の限度は何かの法律により規制されているのでしょうか?
また、上記の降任(降格)は、適材適所の配置や能力・成果に応じた処遇という観点からなされるものであり、懲戒処分は法人の服務規律を保持する観点からなされるものですので、両者は目的・性質が異なるため、同一事実についても併せて行うことは可能であると考えています。
 この解釈について、さらに手続き面について留意することなど、どうか宜しくご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2018/06/29 11:22 ID:QA-0077498

新米の職員ですさん
京都府/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に懲戒処分とそうでない降任の相違につきましてはご認識の通りといえます。

その上で降任(降格)の減給につきましては直接法律上で制限は定められておりません。

但し、減給額が就業規則上の降任(降格)措置において可能とされる範囲を超えてしまいますと、労働契約法で禁止されている労働条件の不利益変更としまして原則無効となります。

また、現実にはあまりないでしょうが、規定範囲内の降任であっても大幅な降任等によって極端に給与額が引き下げられる場合ですと、労働者の生活を脅かす措置としまして民法上の公序良俗違反等を理由に無効とされる可能性もないとは限りません。

従いまして、懲戒ではない降任による減給が全く無制限に実施可能というわけではございませんので注意が必要です。

そして、手続き上の注意点としましては、当人に対しては懲戒ではなくあくまで降任措置でありその結果による減給であることを明確に示されることが重要です。

投稿日:2018/06/29 13:45 ID:QA-0077507

相談者より

早早に、ご教示ありがとうございます。

投稿日:2018/07/02 12:04 ID:QA-0077524大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

適格性欠如

極端な減給など公序良俗に反するものは無効となりますので、「給与半減」などは現実的には無理です。むしろ「適格性欠如」を客観的に説明することが一番難しいと思います。
貴社にそうした評価軸や基準が確立されており、またその評価自体も客観精度のあるものであることを説明する責任があります。
ありがちなのは上長や役員クラスによる「適格性欠如」という中身のわからない判断での降格で、恣意的な運用であって濫用と見なされる可能性がありますので、評価についてしっかり体制を作っておくことは重要です。

投稿日:2018/06/29 15:43 ID:QA-0077508

相談者より

早早にご教示ありがとうございました。
適格性欠如‐極端に言えば、死んでも治らない性格とも解釈しています。

投稿日:2018/07/02 12:06 ID:QA-0077526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「懲戒処分減給」と「その他事由減給」は併行し得るが、合理性立証が必要

▼ ご指摘の様に、「懲戒処分としての減給(労基91条限度)」と「その他の事由に基づく減給」とは、併行し得ます。
▼ ここで、立ちはだかるのが、労働契約法9条と10条です。これ等は、就業規則における不利益変更の条件を示したものですが、所詮、汎用的表現に留まっています。
▼ 従い、事案毎に、その合理性の立証が要求されます。今回の事案では、降格に値すると判断に値する、「具体的事由」が立証されない限り「合理性あり」とは言い難くなります。
▼ 適格性欠如による降格は、法の世界の問題ではなく、企業内事案ですが、不利益変更の合理性に関し、訴訟案件化すれば、当然、法係争となります。

投稿日:2018/06/30 11:18 ID:QA-0077518

相談者より

早早にありがとうございます。
助かります。

投稿日:2018/07/02 12:07 ID:QA-0077527大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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