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懲戒による降格について

お世話になります。

就業規則に定めている懲戒処分の「降格」に該当する事案が発生しました。
当社は職務等級制度ですが、当該対象者はドライバーであり、ドライバーの職務等級は1つのみでレンジ給です。
通常、降格は降給を伴いますし、制裁としては「降給」の色が強いように感じていますが、
等級が1つのみの場合、降格できず、降給もできません。
また、等級が複数あっても、最下級等級の場合は、降格も降給もできません。

このような場合、同じ等級のままで○%降給などと定めることは、「減給」の扱いとなり労基法91条の規定に抵触するのでしょうか。
同じ罪を犯しても、最下級等級(または単一等級)の社員とそれ以外の等級の社員では制裁の重さが変わってしまいますが、懲戒処分としてはどのように考えれば良いでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/02 17:08 ID:QA-0086543

MTTMさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で「降格」と制裁処分内容が定められている以上、御社人事制度上で「降格」に該当しない減給については認められません。当然ながらそうした減給につきましては、労働基準法第91条に抵触することとなります。

ちなみに最下等級の社員とそれ以外の社員で降格に関しまして制裁内容が変わるとしましても、等級制度上不可避な事象ですので、特に法令上問題となることはございません。そうした社員については御社規定に基づき出勤停止等他の制裁処分で対応すればよいものといえます。

投稿日:2019/09/02 20:16 ID:QA-0086556

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。

制裁内容の違いは制度上やむを得ないとのことですので、出勤停止等他の制裁と組み合わせて運用いたします。

ありがとうございました。

投稿日:2019/09/10 11:00 ID:QA-0086744大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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