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就業規則の一部削除の仕方

いつも参考にさせて頂いております。
下記の点につきまして、ご教授願います。

弊社の「就業規則」の条文に(附則)として期間を定めて制定した項があります。このように「期間の定めのある条文や項」は、定めた期間が経過すれば、削除してもよろしいのでしょうか。それとも残しておかなければいけないものでしょうか。もし削除して良いとすれば、「変更届」を監督署へ届出するのでしょうか。

例えば有給休暇の項に(附則)として、「平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間において、次に該当する従業員の年次有給休暇の日数は、第33条の規定にかかわらず次の通りとする。」として「平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に継続勤務年数が次に該当する者は、それぞれに定める日数。継続勤務 4年6ヶ月→15日、5年6ヶ月→16日という形で、最終8年6ヶ月→19日まで。」
続けて、「平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に継続勤務年数が次に該当する者は、それぞれに定める日数。継続勤務 5年6ヶ月→17日、6年6ヶ月→18日、7年6ヶ月→18日」となっています。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/16 10:53 ID:QA-0076565

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは改正労働基準法への対応による規定と思われます。期限を過ぎているもので適用がなされる事がないことからも、敢えて削除される必要はないものといえます。

随分昔の附則にはなりますが、事実としまして当時そのような対応がなされたことを示す証拠にもなりますので、そのまま残しておかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/05/16 12:24 ID:QA-0076567

相談者より

ご回答ありがとうございました。
前任者がそのままにしておいた理由が分からず、気になっていました。次回、改正事項が発生した際に削除しようかと思います。

投稿日:2018/05/16 15:12 ID:QA-0076578大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

期間経過後、不要となった定めでも、放置せず、直ちに削除すべき

▼ 就業規則は、常に最新の状態でなければなりますせん。その為、「追加」、「削除」、「変更」の全ての局面で、必要なアップデート措置が必要です。
▼ 因みに、「特定の期間にのみ有効な定め」も、当該期間経過後は、被対象者が存在しないので、そのまま放置しても、実害ないからと言って、放置せず、「削除」措置が必要です。これが、最新状態の維持条件です。

投稿日:2018/05/16 12:38 ID:QA-0076568

相談者より

ご回答ありがとうございました。
前任者からの引き継ぎもなく、なぜこの項目が残っているのか気になっていました。次回、改正事項があった際に削除したいと思います。

投稿日:2018/05/16 15:15 ID:QA-0076579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

削除した場合には、意味は変わらなくとも変更届が必要となります。

ですから、そのまま放置しておき、改訂の機会に併せて削除するのがよろしいでしょう。

ただし、10年以上前となりますが、その間に法改正も多々ありましたが、改定はしていらっしゃらないのでしょうか?

投稿日:2018/05/16 13:13 ID:QA-0076572

相談者より

ご回答ありがとうございました。
他の改正は直してあるようですが、この部分だけが残っていましたので気になりました。次回、変更事項が発生した際に削除することにします。

投稿日:2018/05/16 15:10 ID:QA-0076577大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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