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継続雇用者本人の希望により64歳11か月迄で契約を結ぶ場合

いつもお世話になります。

来月4月中旬で64歳になる継続雇用社員(60歳定年までの正社員としての社歴と60歳定年後の継続雇用としての社歴を通算すると約40年の社員)がいます。

就業規則の継続雇用規程では、『再雇用の雇用期間は1年とし、契約の更新は再雇用者の定年満65歳に至るまで』と定めているのですが、本人より、継続雇用社員として最終契約年にあたる今回の契約を1年間ではなく、『今年4月中旬から来年3月末までにして欲しい。』と事業所の責任者宛に申し出があったそうです(就業規則通り、契約期間を1年間とし、定年満65歳の誕生日まで契約を結ばない)。

理由を確認したところ、『その方が求職者給付を多く貰えるから。』とのことでした。

後から『自分は就業規則通り1年間の契約を希望していたのに、11ヶ月間の契約となった。これは会社都合の退職だ。』などと言われないように雇用契約書には『本人の希望により●年●月●日~●年●月●日までの雇用期間を最終契約とする。』と追加文言を入れ記録として残すつもりですが、

本人希望とは言え、会社がそれを了承し、求職者給付を多く貰うために就業規則の規定とは異なる本人の希望通りの期間で雇用契約書を作成することは法的に問題はないのでしょうか?

また、上記のような雇用契約を結んだ場合の離職理由ですが、就業規則に定められた継続雇用者の定年満65歳の期限到来による離職ではないので、離職票上は『(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』ではなく、
『(2)労働契約期間満了による離職』に該当するとは思うのですが、(2)の場合、本人の希望で上記のような契約期間となるにもかかわらず、『契約の更新・延長の確約無し』『更新又は延長しない旨の明示有り』『直前の契約更新時に雇止めの通知・有』といった書面上は会社側から雇止め通知をしているようなものになってしまうかと思いますが、

そもそも、『契約の更新・延長の確約無し』『更新又は延長しない旨の明示有り』『直前の契約更新時に雇止めの通知・有』といった項目が実状に合っておらず、そのような約束や通知をする・しないに限らず、就業規則上は継続雇用の更新は満65歳迄となっているので、今回の契約が最終であることは最初から決まっていることであり、ただ、本人が継続雇用者の定年65歳まで勤めず、その直前までの契約として欲しいと言っているという状況なのですが、この場合は「給付制限なし」「給付制限あり」どちらになるのでしょうか。

投稿日:2018/03/01 08:58 ID:QA-0075164

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上の再雇用契約期間にかかわらず、労働者当人からの希望に応じ会社と当人が合意で異なる契約期間にて雇用契約を締結される事に問題はございません。法的に問題となるのは、法令違反または当人に不利益な変更による契約締結の場合になります。

今回のケースですと、契約期間満了による退職になりますので給付制限は通常かからないものと思われますが、制限有無にかかわらずあくまで当人の希望によるものですので会社として特に何か別途対応される必要もございません。

投稿日:2018/03/01 09:48 ID:QA-0075168

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 13:39 ID:QA-0075186大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題ない

>本人希望とは言え、会社がそれを了承し、求職者給付を多く貰うために就業規則の規定とは異なる本人の希望通りの期間で雇用契約書を作成することは法的に問題

従業員の利益になる、本人の希望に沿うためですので問題ないでしょう。もちろん経緯含めて記録することになります。尚、会社都合かどうか、本人が勝手に申し立てることは可能ですが、それが認められるかどうかは別ですので、しっかり証拠を固めておくことで良いと思います。

投稿日:2018/03/01 12:40 ID:QA-0075182

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 13:55 ID:QA-0075189大変参考になった

回答が参考になった 0

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