無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職期間の解釈

いつも拝見しております。

基本的な質問で恐縮ですが弊社の就業規則の中で【休職】会社は社員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命じることがあります。
(1)業務外の傷病による欠勤が引続き1ヶ月に達し、なお治癒しないとき(病気休職)。
【休職期間】
休職期間は次の通りとします。
(1)前条第1号の場合 ①勤続年数3年未満の社員 3ヶ月
  ②勤続年数3年以上の社員 6ヶ月
と規程しておりますが この場合は病気療養で有給休暇を使いきり、それでも完治しない場合引き続き休む場合の時点で休職期間のにカウントするのかそれとも 1ヶ月経過した時点から6ヶ月カウントするのかわかりません。お教えいただければと思います。(私の解釈は有給を使い切った時点から6ヶ月と認識しております)

投稿日:2007/02/09 15:53 ID:QA-0007514

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつも御覧頂きまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法定の年次有給休暇期間は、任意に定められた休職期間とは性質を異にしますので、休職期間の中に含めることは出来ません。

貴殿のお考えの通り、休職期間は「有給を使い切った時点から6ヶ月」との取り扱いでよいでしょう。

投稿日:2007/02/09 22:14 ID:QA-0007519

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2007/02/10 13:43 ID:QA-0033029参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間開始時期の解釈

■法定の年次有給休暇期間中は出勤扱いであることは明確ですね。次に、「欠勤が引続き1ヶ月に達し、なお治癒しないとき」(因みに、ご相談には、この部分に括弧書きで<病気休職>とあるのは<休職>ではなく欠勤>が正しいと思います)に「休職を命じ」、その時点で休職期間が開始することになっています。
■この理解が正しければ、休職期間のにカウントは、「有給を使い切った時点に引き続き」「1ヶ月の欠勤期間経過した時点から」と解釈「すべきではないでしょうか?(勤続年数3年以上の社員の場合)このように、休職期間に先立ち、欠勤期間を設けている企業も結構多くあります。以上、一寸気になりました。

投稿日:2007/02/10 10:32 ID:QA-0007522

相談者より

 

投稿日:2007/02/10 10:32 ID:QA-0033030大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード