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休職者の有給休暇について

休職期間中は勤続年数に算入しないことを規程で決めてます。
死傷病で休職した者の取扱について
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定については欠勤としてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2006/04/20 13:16 ID:QA-0004447

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

休職者の有給休暇について

私傷病についてのことであると解し、お答えします。
私傷病にて休職している期間は、有給休暇の出勤率を算定するうえで、出勤したものとして扱わなくてもかまいません。
出勤したものとして扱わなければならない期間は下記のとおりです。
①業務上の傷病による休業期間
②法定の育児休業、介護休業をした期間
③法定の産前産後の休業期間
④年次有給休暇を取得した日
以上です。
よろしくお願いします。

投稿日:2006/04/20 14:12 ID:QA-0004450

相談者より

瀬崎先生
早々のご回答ありがとうございました。
急いでいたもので、誤字をしました。
とても参考になりました。

投稿日:2006/04/20 14:30 ID:QA-0031830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職者の有給休暇について

■一般に休職とは、労働者を就労させることが適切でない場合に、労働契約を存続させつつ労働義務を一時消滅させることをいいます。その内容は様々です。休職中に賃金が支払われるかどうか、また、休職期間が勤続年数に算入されるかどうかは、休職のタイプや個々の企業の取扱いによって異なります(出向休職のような会社都合の休職の場合、休職期間は勤続年数に通算されることが通常でしょう)。
■今回のご相談のケースでは、「休職期間中は勤続年数に算入されない」ことが規程で決められており、休職事由が、特別の配慮を必要としない「私傷病」であることから、年次有給休暇の権利発生のための出勤率には不算入とされて問題はないと思います。

投稿日:2006/04/20 14:29 ID:QA-0004451

相談者より

 

投稿日:2006/04/20 14:29 ID:QA-0031831大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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