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定額減税について

新人経理なものでご教授下さい。

定額減税について色々と勉強はしておりますがなかなか理解に苦しんでおります。

当社に夫や息子の扶養のパート職員が3名います。
令和5年の該当パート3名の給与所得が、

Aさん67万円 夫の扶養内
Bさん48万円 夫の扶養内
Cさん104万円 息子の扶養内

でした。

この場合、
①当社の給与からの定額減税対象になるのはCさんのみの認識で間違いないでしょうか?

②Cさんが年金を受給している場合、定額減税で引ききれない減税額は年金から減税されるのでしょうか?

③Cさんが年金の受給をしていない場合、給付金として給与から控除しきれない定額減税分が給付金として受け取れるのでしょうか?

投稿日:2024/05/29 20:47 ID:QA-0139130

SEIKOさん
秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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