パワハラに該当するか否か
お世話になります。日本法人の就業規則では、標準勤務時間が9時から18時、コアタイムが10時から15時と定められているのですが、ある事業部長がコアタイムを無視する形でweekly meetingを9時からで招集するため、一部の社員からコアタイムを無視した設定で、10時出勤がその会議の日にできないのはパワハラだという声が上がっております。人事部としては、コアタイムを考慮して9時ではなく10時開始でその会議を招集するように当該事業部長に要請しようと考えておりますが、一部の社員が労働基準監督署にパワハラを訴えると息巻いております。このような場合、当該事業部長の会議招集はパワハラに該当するものなのでしょうか?アドバイスを宜しくお願い致します。
投稿日:2018/01/08 22:23 ID:QA-0074240
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該ミーティングが出席必須のものであるとすれば、就業規則上のルールに対する明確な違反行為ですので、パワハラというよりは重大な法律違反にも該当するものといえます。
こうした身勝手な行為は当然に即中止させなければなりませんので、直ちに要請を行い、従わなければ懲戒処分の対象ともされるべきです。
投稿日:2018/01/09 11:23 ID:QA-0074254
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございました。ご回答を参考に対応させて頂きます。
投稿日:2018/01/09 23:01 ID:QA-0074292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
御社の就業規則の詳細によりますが、パワハラというよりは、ルール違反といえます。
ただし、コアタイムの繰上げは規定に記載があれば可能であり、会議が必要であれば、コアタイムを9時から14時にすることも検討する必要があるでしょう。
その必要性がなければ、事業部長を注意・指導することです。
投稿日:2018/01/09 12:28 ID:QA-0074267
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございました。ご回答を参考に対応させて頂きます。
投稿日:2018/01/09 23:00 ID:QA-0074291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ハラスメント対応
最近は何でもパワハラやセクハラと騒ぎ立てることが増えましたが、管理部門は雰囲気に流されず、「何が問題化」を冷静に把握することがハラスメント対応の原則です。
今回も会議時間を時間外に設定しただけであれば、普通ハラスメントではありません。それに出られないならクビだとか減給だとか権力による強要の有無がポイントです。こうした声が上がるということは、その事業部において高圧的な事業運営が恒常化されているか、あるいは社員が非常に幼く、何か不満があればそれを自ら解決することなく何でも騒ぐような体質等、いずれにしても問題のある職場環境です。
対応としてまず原則はコアタイムでの会議設定、それができない場合理由の明確化と社員管理含めた事業部責任者の行動管理と進むべきでしょう。
投稿日:2018/01/09 13:36 ID:QA-0074272
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございました。ご回答を参考に対応させて頂きます。
投稿日:2018/01/09 23:00 ID:QA-0074290大変参考になった
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