パワハラの対応について
会社の部下が上司にパワハラ行為を受けているとの
訴えが起きた時に、その上司がパワハラの実態調査に
当たるのは、利益相反になりますでしょうか。
また、どの部分で利益相反になるかもご教示お願いいたします。
投稿日:2019/11/17 02:04 ID:QA-0088481
- ベルリンさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、部下は、パワハラを受けている上司に相談はできないでしょう。
また、上司自身がパワハラと認定されれば、懲戒の対象となりますので、
公正な立場とはなりえません。
相談窓口を設けて対応すべきです。なお、2020年6月からはパワハラの相談窓口設置が企業に義務付けられます。
投稿日:2019/11/18 12:12 ID:QA-0088502
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/19 00:07 ID:QA-0088553参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ハラスメント対応を行為者や関係者が行うことは最も避けなければなりません。必ず管理部門責任者(担当取締役レベル)の責任において、管理部門が対応し、管理部門が利害関係者であれば社長他役員レベルで対応としなければなりません。
法律では無く実務上の運用で、対応リスクをするには絶対的なものといえるでしょう。
投稿日:2019/11/18 13:58 ID:QA-0088519
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/19 00:09 ID:QA-0088555大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
検討委員として不適格
▼利益相反というより、検討委員として不適格故、除外すべきです。
▼登場機会は、告発、被告として出席する場合だけです。
投稿日:2019/11/18 15:47 ID:QA-0088529
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/19 00:08 ID:QA-0088554参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パワハラで加害者の疑いがある者が自ら調査する等という事は利益相反も甚だしく、当然にありえない対応といえます。簡単に言えば、犯罪に容疑者自らが事件の捜査をするのと同じような事です。
従いまして、余り難しく考える事なく、事案の当事者には実態調査をさせない事が必要不可欠です。
投稿日:2019/11/18 18:53 ID:QA-0088534
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/19 00:07 ID:QA-0088552参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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