うつ病自殺パワハラに損害賠償支払い命令
19歳少年がうつ病を発症し、自殺(暁産業 福井市消防機器販売)に対して、
父親が原因は上司からのパワハラとして、
同社と上司に1億1121万円円の損害賠償を求めていましたが、
福井地裁は平成26年11月28日、典型的なパワハラで、
自殺との因果関係が認められるとし、
直属の上司と会社に7261万円の支払いを命じました。
仕事のミスに「死んでしまえばいい」、「相手にするだけ時間の無駄」などと
人格を否定する発言が繰り返されていたようです。
少年は上司の指示で、注意された文言を手帳にメモしており、
23の文言が「叱責の域を超えるパワハラ」と認定されました。
人格否定発言を繰り返すことは、パワハラ労災認定基準にもなっており、、
上司の指示のメモが証拠となったのは何とも皮肉な結果ですが、
パワハラは、会社と加害者の両方が訴えられるということを
会社も管理職者も肝に銘じておくべきでしょう!
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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