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子の看護休暇について

お世話になります。

子の看護休暇の起算日・有効期限について質問です。

1年に5日、小学校就学前の子を養育する労働者は看護休暇を申し出ることができるかと思いますが、
この起算日というのは就業規則等で決めるべきものなのでしょうか?

現在就労中の者については1月1日を起算日として付与しております。

11月より育休明けで復帰予定の者がおり、その者に対して11月から12月末まで5日付与し、
1月1日に前年分を消滅させ、新たに5日付与するという運用が良いのか、
それとも5日を按分して11月~12月分を付与するのが良いのかわかりかねます。

お手数おかけいたしますが、ご教授くださいますようお願いいたします。

投稿日:2017/10/20 17:21 ID:QA-0073034

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年に5日において、1年はいつからいつまでなのかは、明記しておく必要があります。特に明記しない場合には毎年4月1日から翌3月31日とされますが、この場合でも労使双方がわかるように明記しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2017/10/20 17:49 ID:QA-0073037

相談者より

回答ありがとうございました。
明記の件、社内でも再度確認・検討させていただきます。

投稿日:2017/10/24 13:58 ID:QA-0073099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば、小学校就学の始期に達する日、すなわち子が6歳に達する日の属する年度の3月31日が区切りとなることからも、4月1日から翌年3月31日までを1年間とされるのが妥当といえるでしょう。

但し、御社の場合ですと独自に1月1日を起算日として付与されていますので、休業している方もこのパターンに合わせる事になります。つまり、5日を按分するといった配慮措置は不要であり、単純に消化できなかった休暇日数については1月1日で消滅、そして新年度分として5日の看護休暇取得の権利が発生するといった措置になります。

投稿日:2017/10/20 23:10 ID:QA-0073047

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/24 13:58 ID:QA-0073098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

子の看護休暇の起算日は就業規則に反映させるべきです。

子の看護休暇は、一年度につき、子が一人の場合に5日(二人以上の場合は10日)を限度として
取得できます。年度は、育児介護休業法で4/1から翌年3/31と定めれらていますが、事業主が
別に定めることもでき、この場合は就業規則に明記することが必要です。
(4/1~翌年3/31の場合でも、従業員が認識できるよう期間を明記したほうがよいでしょう)

付与方法としては、復帰した11月~12月末までに5日付与、翌年1月1日で前年分を消滅させ、
新たに5日付与するかたちとなります。
復帰したタイミングから年度末まで2ヶ月しかなくても、按分はせずその年度分の
5日を付与することになります。

投稿日:2017/10/25 15:28 ID:QA-0073109

相談者より

回答ありがとうございます。
就業規則明記含め、社内に報告をしたいと思います。

投稿日:2017/10/25 15:43 ID:QA-0073110大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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