社内の複数の女性に短期間で告白 セクハラにあたるのか
いつもお世話になっております。
下記のような状況でセクハラとして会社が対応すべきなのか、対応すべきであればどのような指導が望ましいのかご教授いただければと思います。
定期的に実施している社内環境に関するアンケートを集計したところ、
ある部署の女性社員複数名が「一人の男性から短期間に告白を受けた」との報告がありました。
いずれも交際には至らなかったらしいのですが、告白を受けた女性社員たちの間では周知の事実となっており、同じ部署の女性陣にも話が伝わっているようです。
「短期間に複数人に告白をするなんて気持ちが悪い」「顔も見たくない」「会社に来たくない」という声が女性社員たちから上がっています。
告白をした男性は係長職で、告白を受けた女性社員は全員一般職ですが、
ふられた腹いせに業務妨害をするなどの行為はなく、業務には支障がないとのこと。
個人的に調べたところ、告白をする行為そのものはセクハラには当たらず、さらにその後の業務に支障があったり交際を断った側が不利益をこうむるようなことがなければセクハラには当たらないとのことでしたが、
「短期間に複数名に告白」という行為が「不快」という今回のケースはセクハラに当たるのでしょうか。
当該部署の部長・課長は男性で、女性社員たちは相談できずにいるようなので何かしら手を打たなければと思っているのですが、好意を抱くこと自体は会社が口出しをすべきではないと思います。
このようなケースの場合、どういった対応をとれば良いでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/31 14:25 ID:QA-0071762
- こめさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り基本的に私的行為の範疇ですし、かつそれ自体直ちに非難されるべき行為とも言い難いですので、セクハラとして処分されることは困難といえます。
但し、女性社員側の気持ちも理解出来ますので、一度当該男性社員と面談し、
・当事案については明白な違反行為ではないので、処分対象とはならないこと
・但し、職場という狭い空間を考慮すれば、お互いが気持ちよく働ける環境を維持する上でも告白された女性社員側の心情も察した行動をすべきであり、社会通念的に見て誤解を招くような言動は避けるべきであること
といった話をされるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2017/08/01 20:53 ID:QA-0071798
プロフェッショナルからの回答
人事考課
独身者が自由時間にどう行動するかは全く自由で、結果として不快に思う社員が出ることはある程度しかたないと思います。ただしそれが就業中であったとか、執拗であった(今回は違うようですが)など、業務に影響するような行為があれば、服務違反で改善指導が必要でしょう。
完全に終業後の自由時間の行動であれば、交際の自由は本人同士の問題としかいえません。意思だけで罰することはできません。
ただ、今回役職が係長とのことで、管理職として適性は大丈夫でしょうか。会社は仕事をする場であり、その職場の規律を維持する責任を負う立場の者が、不快に感じられるような行動を取った結果責任はあると思います。社員からクレームが出ていることを伝え、管理者として自分を律する行動を取るよう、上長が指導する必要があると思います。一般的にはこうしたことが明るみに出た場合、人事考課などでネガティブな評価につながることが多いと言えます。
投稿日:2017/08/02 00:17 ID:QA-0071806
プロフェッショナルからの回答
一度、面談されてはいかがでしょうか?
”セクハラ”を直接具体的に定義した法律はありませんが、厚生労働省の出している告示ではセクハラを
「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じること」
と定義しています。
”告白すること”自体も場合によっては”性的な言動”ととられる可能性がありますが、それだけでセクハラになるわけではなく、その告白という”性的な言動”によって告白された相手の「就業環境が不快」なものとなり「能力の発揮に重大な悪影響が生じる」などの支障が出た場合に初めて”セクハラ”と認定されます。
女性社員に不満の声があがっているようですが、“業務妨害などの行為はなく、業務には支障がない”とのことでしたので、直ちにセクハラによる服務規律違反で処分をすることは難しいでしょう。
社員のプライバシーの問題であり対応が難しいかと思われますが、複数の女性社員に告白することで不快にさせていることは事実ですので、一度その男性職員と面談の場を設け、話を聞いたうえで誤解を招くような行為は控えることをお伝えしてはいかがでしょうか。
投稿日:2017/08/10 19:07 ID:QA-0071959
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
セクハラ過剰反応社員の対応について 上司がセクハラをする。という訴え... [2006/01/23]
-
セクハラ対策相談員研修 弊社では、社内にセクハラ相談窓口... [2006/04/26]
-
セクハラ・パワハラについて 主題の件について、社内でセクハラ... [2008/07/09]
-
セクハラについて 以下、ご教示いただけますでしょう... [2008/11/20]
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
セクハラ・パワハラ防止ガイドライン セクハラ・パワハラ防止のガイドラ... [2006/07/19]
-
セクハラ・パワハラの窓口設置後の対応について 当社でも遅ればせながらセクハラ・... [2007/11/05]
-
セクハラの認定について セクハラの認定について相談させて... [2023/03/01]
-
女性採用の推進のための具体策 女性活躍推進法に則り、弊社では3... [2015/11/05]
-
セクハラの概念について 職場のパワハラの概念とは、同じ職... [2020/12/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
ハラスメントに関する誓約書
ハラスメントを行った従業員に対し、今後一切ハラスメントを行わないことを誓約させる文書のテンプレートです。パワハラ・セクハラ・マタハラに対応しています。