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育休明けの雇用契約について

雇用保険に加入し育児休業を取得していたパートが、育児休業明けで復帰した際に、時短勤務を希望した場合の雇用契約書は、時短勤務する前の時間で締結するのでしょうか?本来勤務している時間(時短勤務時間)で締結するのでしょうか?
特に、雇用保険の加入要件を満たさない位の時間数での勤務の場合にどうしたら良いのか困っております。
就業規則上の時短勤務取得要件は満たしております)

投稿日:2017/07/11 14:19 ID:QA-0071494

初心者さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児を理由とする短時間勤務であれば、本来の勤務時間による雇用契約とされた上で、育児の為の短時間勤務期間を明確にして契約締結されるのが妥当といえます。

そうすることによって、一時的な短時間勤務であれば雇用保険の継続も認められる可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2017/07/11 22:30 ID:QA-0071509

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人と短時間勤務の内容・期間について合意して契約していきたいと思います。

投稿日:2017/07/12 10:50 ID:QA-0071522大変参考になった

回答が参考になった 0

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