60歳以降職員/評価に応じた賞与もしくは退職金制度
当社では、60歳を迎えた年度末で定年退職となり、その後は「シニア社員」という名称で、再雇用する制度を設けております。
シニア社員は、1年間の有期雇用契約で、最長65歳になる年度末まで契約が可能です。
これは、法改正に対応する形で設計した制度で、希望者全員全てを雇用することを踏まえていることもあり、現役時に比べてかなり低い給与水準に抑えています。
シニア社員は、経験豊富で非常に戦力になる人材もいれば、法律が求めるのでやむなく雇用を継続するようなタイプまで、バラエティに富むことが想定されますが、当社の現制度は、やむなく雇用を継続するような人材に合わせたものとなっております。人件費を抑える効果がある一方、モチベーションが上がらないため、今後は成果を出すような人材には、評価に応じ金銭的なインセンティブを設けたいと考えているところです。
当初は賞与の支給を考えましたが、そうすると年収・月収が増えて、補助金の減額・社会保険額の上昇が気になります。そこで、シニア社員用独自の退職金制度を設けることを検討中です。イメージとしては、評価が高い人には、50万/年程度、低い人には10万程度の退職金を積み上げることとし、当社を再び辞めるときにまとめて退職金として支給するといったものになります。
制度的に法に触れるところはないのか、また留意すべき点がありましたら、ご教示ください。
投稿日:2016/12/06 13:45 ID:QA-0068381
- soumujinjiamさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度につきましては会社が任意で制度を設けて運用する制度になります。それ故、文字通り退職の際にのみ支給されるものであれば、特に違法となるものではございません。
留意点とすれば、評価基準の明確化と積上金のコスト計算といえます。評価基準が曖昧ですと、退職者に不公平感が生じますし、また退職後の業務内容に沿ったものでなければ正しい評価とならない可能性が生じます。そうした点を念頭に置かれてシニア社員の業務事情に適した評価基準を設定されることが重要です。また、10万~50万程度の積み立てという事ですが、今後の退職者数によっては相当な負担金額となる事も考えられます。その辺の費用計算に関しシミュレーションをしっかりされ負担が重過ぎないような内容で導入されることも重要といえるでしょう。
投稿日:2016/12/06 22:24 ID:QA-0068383
相談者より
ご回答、ありがとうございました。専門家の方に、アドバイス頂き、安心致しました。留意点はあるものの、制度設立に向けて作業を進めたいと思います。
投稿日:2016/12/07 13:54 ID:QA-0068387参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金制度を活用の狙いは効果的だが、実質、賞与の先送りとの異論も覚悟
▼ 60歳に達した年度末時点で、所定の退職金を支払い、以後、継続雇用される者に対するインセンティブとして、新しい退職金制度を活用するのは、二重の意味で、大変効果的だと思います。
▼ 一般的な退職金の性格から、具体的にどの程度の評価格差までが妥当として許されるかがポイントとなりますが、退職所得控除が適用できるのは、魅力的です。
▼ 退職金制度を設ければ、適用者の範囲、額の計算、支払方法、時期に関する事項を就業規則に記載、労働者代表の意見、届出。周知が必要ですとなります。
▼ 法的問題はないと思いますが、主目的が、インセンティブであるだけに、退職金とすることに異論が出る可能性があります。
投稿日:2016/12/07 10:24 ID:QA-0068385
相談者より
ご回答、ありがとうございました。専門家の方に、アドバイス頂き、安心致しました。制度導入に向けて、手続きを進めたいと思います。
投稿日:2016/12/07 13:55 ID:QA-0068388参考になった
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