無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の取得について

ある社員が下記のような勤務をしました。

8時から17時が定時
17時以降18時頃まで残業して一旦帰宅。
その後再び呼び出されて日付が変わった深夜1時過ぎから6時半頃まで
勤務。その日の通常勤務は1日休みました。

この場合の1日休んだ扱いは、有給を取得できるのかできないのかの
判断について迷っているところです。

投稿日:2016/09/17 08:22 ID:QA-0067538

*****さん
静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前日の残業から一旦帰宅して時間が空いた後の勤務になりますので、深夜勤務については暦日通りの労働時間になります。

年次有給休暇は暦日単位で取り扱いますので、当日の通常勤務を休まれても年休取得は出来ません。

従いまして、通常であれば約5時間半の労働時間の賃金(深夜労働手当を含みます)を支給して出勤扱いとなりますが、会社からこのような不規則な勤務を命じたという事であれば、当日の労働時間不足分(2時間半)の賃金については控除せずに支給されるのが妥当な措置といえます。

投稿日:2016/09/20 10:02 ID:QA-0067552

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法律に照らせば、やはり有給休暇の取得は不可能であることはわかりました。
突発的な対応もあったりするので、今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2016/09/20 11:55 ID:QA-0067556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問のケースは、

ご参考までに

御社に半日単位の年休制度や時間単位の年休制度があれば、

年休を使用することは可能となります。

投稿日:2016/09/20 12:41 ID:QA-0067558

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード