従業員の兼業にあたるかどうか
いつも参考にさせていただいています。
従業員が、実家家業の登記簿上役員(実働はない予定)になるとの話しがありました。
司法書士の方から、問題無いか会社に確認するよう指示があったようですが、前例が無く、何点か相談させてください。
・弊社の就業規則では、懲戒解雇事由に「在籍のまま許可無く他人に雇用された者」とありますが、これに該当しますか。
・役員になることを認めないことは有り得ますか。
・実家家業からの報酬を受け取る、または受け取らないかで、弊社が注意することはありますか。
・本人は名前だけの役員であり実働は無いと言っていますが、口答での確認で問題ないでしょうか。
・その他注意することがありましたらご教授ください。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/05 11:59 ID:QA-0067031
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥
・登記簿上の役員のみであれば、雇用契約には該当しませんので、就業規則規定への違反にはなりません。
・就業規則で禁止されている事項でない以上、認めないとする事は出来ません。
・文面を拝見する限り、報酬受取についても特に問題ないものと思われます。
・詳細まで立ち入る事はプライバシーの侵害に当たりますので避けるべきです。但し、以前より疲労が見られたり、勤怠が悪化する等何らかの影響が見えるようでしたら、安全配慮義務の観点から当人と面談し状況確認されることが重要といえます。
以上まとめますと、会社が禁止したり調査を要したりするような兼業には現状では該当しないものと考えられます。
投稿日:2016/08/05 22:40 ID:QA-0067039
相談者より
わかりやすくご説明いただき、スッキリしました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/08/08 11:33 ID:QA-0067055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
兼業
かつて会社員の兼業はタブーのような存在でしたが、昨今は大企業が兼業を認めたり、逆に奨励したりする風潮があります。会社の終身雇用が保証できなくなり、業務に支障が無い限り、兼業も認めるという方がすう勢のように感じます。
>「在籍のまま許可無く他人に雇用された者」
「雇用された」のではなく、これから役員に就任するので該当しないのではないでしょうか。また役員は雇用される存在ではなく経営者です。
>・役員になることを認めない
貴社の判断ですが、認めない理由は何でしょう。職業選択の事由も絡む可能性があり、無意味に大きな問題になる可能性もあり得ます。
>報酬を受け取る、または受け取らない
税務上の課題があり得ますが、本人の責に収まるのではないでしょうか。
>口答での確認で問題ない
あらゆる労務管理では記録が必要ではないでしょうか。面談記録などに本人署名を取れば口頭ではなく、しっかりした記録になります。
以上、兼業をどう扱うかは貴社の方針でお決めになることですが、重要なことは「現業に支障が出ない」ことに尽きます。そこを確実に誓約させれば、あとは本人の自由、会社が終身雇用を保証できない以上、むしろセーフティネットになり得る施策です。ちなみに本件ではないでしょうが、睡眠時間を削って兼業すること自体は問題ではなく、就業中に居眠りしたり生産性が下がったりした場合は、その原因に関係なく、厳しく管理指導されるべき問題です。
投稿日:2016/08/06 00:40 ID:QA-0067043
相談者より
わかりやすくご回答いただき、スッキリしました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/08/08 11:34 ID:QA-0067056大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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