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正社員からパート 有給残の扱いについて

よろしくお願いします。

この4月に本人の希望で正社員からパート(6H)に雇用形態が変わる従業員がおります。

3月31日時点の有休残をそのまま引き継ぐ予定でしたが、正社員の有休残をそのまま引き継ぐのは、ので不公平ではないかと言われました。
(有給残10日の場合、8H×10日=80H→6Hになると13日に相当する計算)

就業規則、パートタイム就業規則共にこのような場合の明記はありませんので、そのまま10日の有給残とする予定ですが
労基法やその他法律上、問題はないでしょうか。

投稿日:2016/02/16 13:31 ID:QA-0065175

*****さん
香川県/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休は付与する際は、付与日の労働条件により付与します。

消化する際の、賃金の支払いは、就業規則によりますが、どのように記載されていますでしょうか?

所定労働時間働いた通常賃金と記載があれば、有休消化した所定労働日が6hであれば、6h分の賃金で問題ありません。

結論として、文面のとおりで、労基法上は問題ありませんが、
御社として、労基法を上回る、ルールを検討し規定化することも問題はありません。

投稿日:2016/02/16 18:29 ID:QA-0065176

相談者より

ありがとうございました。
問題ないとのことでしたので安心しました。
従業員が不利益に感じることのないよう、規則改定も視野にいれて進めていきたいと思います。

投稿日:2016/02/17 09:09 ID:QA-0065179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇はあくまで「休暇」であって、元来「暦日単位」で取り扱うべきものです。時間単位年休の運用等法律で特別に認められている以外では、時間換算で取り扱う必要性はございません。

従いまして、当事案の場合も所定労働時間の変更に関わらず、10日の残有休扱いで問題ございません。

投稿日:2016/02/16 22:52 ID:QA-0065178

相談者より

分かりやすく回答して頂きとても参考になりました。
従業員にも納得してもらえましたので、助かりました。

ありがとうございました。

投稿日:2016/03/09 13:41 ID:QA-0065445大変参考になった

回答が参考になった 0

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