退職意思を撤回してきた問題社員への対応について
いつもお世話になっております。
2月3日に質問させていただいた(ID:QA-0065057)折には、幾つものアドバイスを賜り、本当にありがとうございました。
当該社員がその後出社し、休業理由について説明がありましたので、診断書提出等を求めることはひとまず止めました。
一方で、家族の看病を理由に退職の意思表示をしてきたため、家族とも相談の上での意思表示であることも確認したうえで退職願を書くようにと伝えました。
が、その数日後にやはり撤回したいとの連絡をしてきました。
退職願を受取っていないため、退職させる訳にはいかないとしても、以下のような経緯があり当該社員を信用することができず困惑しております。
雇用継続するとして、何らかの条件(誓約文を書かせ、それに抵触するような事象があれば退職とする等)を付することなどはできまでしょうか。
・昨年にも一度退職意思表示があったが、家族にも相談させた結果翻意
・但し、その後は本人のモチベーションが非常に低く、会社を休みがち
・過去にも家族の病気や親戚の逝去などを理由にたびたび欠勤があり、しかも連絡が滞るので対応に困ることが多い(前回ご相談内容)
・出勤しているときも電車遅延等を理由に遅刻が非常に目立つ
・本人へは、今後も遅刻・欠勤が続くようならば懲戒処分もある旨は昨年末に通知済み
なお、当社の就業規則には
・解雇の項に「著しく職務に怠慢なとき」
・懲戒解雇の項に「正当な理由なく欠勤、遅刻、早退が多く著しく業務に不熱心なとき」
という記載があり、当該社員はこれに該当するのではないかと考えますが、これまで懲戒処分実施に至ったことはありません。
投稿日:2016/02/15 12:15 ID:QA-0065167
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「当該社員がその後出社し、休業理由について説明がありました」という事ですので、その理由に常に正当性があるか否かが重要になります。
文面を拝見する限りですと、一応の理由説明はなされたものの、会社として一連の行為に関しやむを得ないと判断出来るような理由には至っておらず、それ故当人のへの制裁及び解雇を検討されているものとお見受けいたします。当人の現状が制裁事由に該当すると考えておられる事からもそういえるでしょう。
そうであれば、不可避と思われないような出勤不良等に対して今一度厳しく注意指導を行い、具体的に改善の約束をさせるのがよいでしょう。誓約書であってもよいでしょうが、本人の署名捺印があれば形式にはとらわれなくてよいといえます。
その上で、それでもなお改善されない場合ですと、制裁規定に基づく制裁発動→改善されない場合懲戒解雇の検討といった順に進めていかれる事をお勧めいたします。
恐らくは家族の看病を口実にそれ以外でも仕事を怠けようとしている可能性が高いですので、解雇については慎重に段階を踏んでいかなければなりませんが、当人のいい加減な勤務態度については遠慮せず厳しく対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/02/15 22:48 ID:QA-0065171
相談者より
ありがとうございます。
家族看病のために会社を休んだことについては正当性のあるものと確認できましたが、働き続けるならば勤務態度の根本的な改善が大前提と考えていました。
今後の対応の際の参考とさせていただきます。
投稿日:2016/02/16 09:40 ID:QA-0065172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
指導記録
どのような取り決めをしても、自動的に退職とする契約は無効となる可能性が高く、懲戒であっても、ステップを踏んで進めなければなりません。
>・但し、その後は本人のモチベーションが非常に低く、会社を休みがち
>・過去にも家族の病気や親戚の逝去などを理由にたびたび欠勤があり、しかも連絡が滞る
これは本人に責がありますが、それを繰り返す行為を放置していた会社側の責任も見逃せません。「改善がない」のではなく、改善を指導し、誓約させ、その結果管理を重ねることなく、一気に懲戒解雇はまず無理です。問題行動のたびにしっかりと面談し、反省文の提出や次回の繰り返しの防止について本人から明確な自覚を引き出せないのであれば、管理に瑕疵があるとも採られかねません。問題行動のたびにしっかりこうした指導と改善誓約を重ねて下さい。
投稿日:2016/02/19 23:12 ID:QA-0065213
相談者より
ありがとうございます。
本人へはこれまでも幾度も指導を重ねてきましたが、今後はより細やかに指導・注意するように致します。
投稿日:2016/02/22 09:07 ID:QA-0065218参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。