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長時間労働者への面接

いつもお世話になっております。
今般、労基署の臨検があり、時間外・休日労働時間が80時間以上の社員に対し
本人の申し出の有無に関わらず医師による面接を実施し、報告するように指示がありました。

法律上は本人の申し出に基づき実施するものと認識しておりますが、このような
指示は普通のことなのでしょうか。必ず従わないといけないものなのでしょうか。
(実際はやらざるを得ないと思いますが・・・)

指示どおり医師の面接を実施する際に、社員より面接を拒否された場合は
強制することは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/09 13:47 ID:QA-0065124

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働時間が1か月80時間以上の社員についての医師面接の実施は原則本人からの申し出によるものですし、またあくまで努力義務にとどまっています。

また、労働基準監督署の行政指導に法的強制力は伴わないので、必ずしも実施する義務はございません。

しかしながら、1か月80時間以上というのは明らかに過重労働といえますし、こうした指導を受けた以上は実施されるのが妥当といえるでしょう。但し、努力義務ですので、当人が拒否した際に強制的に受けさせるまでは必要ないものといえます。

仮に指導に応じなかった結果、体調を崩す社員が出ますと、安全配慮義務違反を問われる可能性が高くなりますので、そうした健康配慮の観点からも面接実施に前向きに対応されるべきといえます。

投稿日:2016/02/09 23:08 ID:QA-0065131

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/02/10 14:29 ID:QA-0065145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

臨検について

是正勧告は法違反についてですが、
今回は、法違反まではいかないので、指導という形になっています。

ただし、
指導票等で指導された場合であっても、是正報告書は提出する必要がありますし、
会社としては、対応する必要があります。

監督官も全体を調査しての判断ですので、健康障害防止の観点からの指導です。
社員にも、そのことをオープンにして、面接をうけるように説得してください。

投稿日:2016/02/10 12:18 ID:QA-0065142

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/02/10 14:30 ID:QA-0065146大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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