規則と規定の違いは?
外資系の企業で、英語での就業規則(翻訳上はrule, regulationと訳す人で使う言葉がまちまちです)このたびマイナンバー関連の規定を新設をする際、就業規則のほか規定(給与、喜久治休業、在宅勤務、介護休業、再雇用、旅費、屋内転勤取り扱いと 他の規定がぶら下がっています)マインバー=特定個人情報取り扱いも規定として、個別の規定で策定する予定です。社長が外国人で、どうして就業規則に入れ込めないのか?という質問を受け、あくまでも、規定として、規則には入れ込めないと説明したのですが、そもそも、規則と規定の使い分けはいったい、どう定義されるのか?という疑問にあたりました。 英語の訳も含めRule, Regulation、Policyとどう区別して、明確に運用したらいいか?アドバイスお願いします。
投稿日:2015/12/02 10:30 ID:QA-0064352
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則というのは、労使に関する諸規程を全て含んでの総称です。
賃金規程等、規程というのは別出しで、作成した規程の一つをいいます。
規定というのは、規則や、規程の中の各条文(第○条)をいいます。
ですから、
規則>規程>規定となります。
就業規則の中に全て入れ込んでもかまいませんし、そのような会社もありますが、
別出しにした方がわかりやすい、運用しやすい面があり、別出しにしている会社
の方が多いでしょう。
例えば、就業規則の中に賃金についての規定があり、そこには、別に定めた賃金規程による等記載がないでしょうか?
投稿日:2015/12/02 12:59 ID:QA-0064356
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規程・規則・規定などの違い
■ 可なり以前になりますが、類似趣旨の質問がありましたので、その回答文を引用、最後に若干のコメントを追記致します。
▼ 定款、規約、規程、規定、規則、準則、細則、告示、命令、通達など、国の諸機関ではそれなりの定義があるようですが、定款を除いて、とにかく分かりづらいのが正直なところです。
▼ 一般民間企業の労使関係の根本法はなんと言っても労働基準法ですが、第九章で「就業《規則》」に関する条文をまとめていますが、何分、戦後まもない、昭和22年に制定されたので、《規則》の位置付けもハッキリしないまま使われているようです。
▼ いずれにしても、労基法における位置付けにより、各種社内の決め事の内、《規則》が一番の上位概念となってしまったように思います。関連のありそうな、サイトもチェックしましたが、意見も分かれている部分もあるようです。
▼ 弊職の経験も交えて整理すると、上位概念順にすると、一応次のようになるかと思います。
○ 規則 ⇒ 基本的規則(従業員が守らなければならないこと)
○ 規定 ⇒ 個別規則の一般的なルール
○ 規程 ⇒ 計算等の基準を含む具体的なルール
▼ 勿論、総務・財務・経理・品管など、人事労務以外にも多様な決め事がありますので、それらも勘案の上、御社内で呼称体系をお作りになればよいかと思います。
■ (以下、追記)因みに、英語では、国家レベルの法律を含めると、Law, Principle, Ordinance, Act ,Rule, Regulation, Procedure, Code, Manualなど多岐に亘ります。米国では、就業規則は、EEO Act に準拠することが必要で、Employees Manual と呼称されていますが、日本で一般化している手引書、或いはマニュアルの違って、就業規則並の強い拘束力を有しています。その辺は、JETRO さんにお聴きになるとよいでしょう
投稿日:2015/12/02 13:22 ID:QA-0064358
相談者より
大変参考になりました。
英語の件はJETROに確認いたします。
ありがとうございました。」
投稿日:2015/12/02 14:26 ID:QA-0064359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本の労働法令上では、各種規定(規程)も通常従業員に適用されるものであれば、就業規則の本則と一体となって就業規則の一部を形成しているものとされています。
御社の社長は、規則と規定を別物と考えているようですが、まずこの点に大きな誤解があるものといえます。
従いまして、「規定として、規則には入れ込めないと説明」されると規則と規定を別物としてしまい一層誤解を招くことになります。
そこで、対応としましては、「規定も規則の一部であるが、一般的に日本の会社では内容を分かりやすくする為に便宜上規則本体を短くし、給与や各種制度等については表題を付けて各々規定化している。分けてはいるが、全て規則である事に変わりはない」との説明をされるとよいでしょう。なまじ明確な取り決めのない日英間の言葉の定義等から説明しようとするのは一層混乱を招くだけですので、当事案に場合には不要と考えます。
投稿日:2015/12/02 17:54 ID:QA-0064360
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/12/03 09:46 ID:QA-0064368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則と規程の英語表記と運用面、その工夫について
外資系企業の元人事部長です。大手外資系3社の経験があります。
規程はregulationsで、規程および規定はpolicyで社内用語として定義していました。
米国本社は、Employee Bookで入社時に従業員にすべて配布しておりました。
このなかには、就業規則(regulation)、規程集(regulations)、コンプライアンス、社内ルール(policy and procedures)、それと人事部長のメッセージが含まれていました。
日本では、就業規則と規程集は、英語表記でも明確に分けていました。その理由や仕組みも米国本社も理解をして承認してくれていました。
例えば、
就業規則は、Working Regulations
規程は、
給与規程 a compensation policy
旅費規程 a travel policy
再雇用規程 a re-employment policy
労使規程 labor-management policies
さて、運用面です。
就業規則にすべての規程を盛り込んでも可能ですが、運用面で注意が必要です。
就業規則に全部織り込むと、全面刷新の作業は非常に膨大となります。
特に面倒なのが、第〇条の間に新たな条項を挿入したり、削除したりすると、その数字のズレが必ず生じます。第〇条を参照するような他の条文があると、その整合性を担保するために細かな作業が必要です。しかも、参照数字が間違っているとクレームの対象です。
そのため、運用を考えた場合は、基本的に変更の少ない就業規則と、変更可能性大の規程に分離しておくことが得策です。
例えば、賃金規程に、賃金テーブルや賃金の仕組み、計算方法、手当とその金額など、変動制の高いものを記載しておきます。数年おきに賃金改定をするのであれば、賃金規程は就業規則から出したほうがいいでしょう。また、所轄の労基署に提出する場合でも、賃金規程のみ提出すればよいので楽だと思います。
投稿日:2015/12/11 11:40 ID:QA-0064480
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2015/12/14 11:57 ID:QA-0064502大変参考になった
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