役員の業務上、業務外の判定基準について
お世話になります。
弊社の規程に役員の死亡弔慰金規定として業務上の場合は報酬3年分、業務外の場合は報酬半年分の弔慰金を遺族に支払うことになっています。
金額は税務上弔慰金として認められる限度のようですが、そもそも役員の業務上・業務外の判定の基準とはどういうものでしょうか?
従業員の場合は、業務遂行性とか業務起因性ということがありますが、役員の場合、家にいるとき以外、通勤も含めて業務上の判定のような気がしますが...。どうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2015/09/11 11:59 ID:QA-0063564
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員ではない会社役員の場合ですと、原則として労災適用はございません。文面のような死亡弔慰金規定の内容に関しましても御社独自の措置という事になります。
従いまして、労災のような法令の定め及び解釈に基づく判断ではなく、あくまで御社自身が役員といての業務に従事しているか否かを任意に判断される事が求められます。問題の性質上人事管理の問題ではございませんので、取扱いは法務担当にご確認されるべき事柄といえます。
投稿日:2015/09/11 22:16 ID:QA-0063568
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/09/14 10:14 ID:QA-0063578大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「業務遂行性」と「業務起因性」 の2大判断要素は変わらない
社会通念上、 非課税とされるべき弔慰金限度は、 ご記載の通りで、 相続税法基本通達で定められていますが、 業務上外の具体的定義の記載は見当たりません。 よく使われる 「 業務遂行性 」 と 「 業務起因性 」 は、 労働者が対象の 「 労働者災害補償保険法 」 に関してのみ使われるものではなく、 行政判断上、 業務上外の判定で広く使われます。 恐らく、 原因となった死亡について、 この認定2要件で、 個別に判断されることになると思います。 労災保険制度の対象外なので、 リスクヘッジとして生損保会社に付保することが望ましく、 上記、 判断要素の具体的説明をお受けになるのが良いでしょう。
投稿日:2015/09/11 22:53 ID:QA-0063570
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2015/09/14 10:15 ID:QA-0063579大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
役員の傷病手当金について 役員には「役員報酬」が定められて... [2005/08/18]
-
給与(役員報酬)の月2回払い いつも御世話様でございます。当社... [2008/07/17]
-
役員報酬の賞与の損金扱い 役員の賞与は損金扱いできないと聞... [2005/03/18]
-
兼務役員の役員報酬は 兼務役員の役員報酬が月額固定で支... [2021/06/25]
-
役員報酬について 新会社法に於いて 役員に支払われ... [2006/09/16]
-
役員報酬について 現在、報酬委員会の設置を検討中で... [2006/05/16]
-
従業員に役員は含まれるか はじめて、投稿します。よろしくお... [2008/05/08]
-
役員報酬の支払いについて 本日は役員報酬の支払いについてご... [2009/10/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
役員会進行表
役員会をどのように進行していくかをまとめるためのExcelファイルです。