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役員の業務上、業務外の判定基準について

お世話になります。
弊社の規程に役員の死亡弔慰金規定として業務上の場合は報酬3年分、業務外の場合は報酬半年分の弔慰金を遺族に支払うことになっています。
金額は税務上弔慰金として認められる限度のようですが、そもそも役員の業務上・業務外の判定の基準とはどういうものでしょうか?

従業員の場合は、業務遂行性とか業務起因性ということがありますが、役員の場合、家にいるとき以外、通勤も含めて業務上の判定のような気がしますが...。どうなのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2015/09/11 11:59 ID:QA-0063564

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員ではない会社役員の場合ですと、原則として労災適用はございません。文面のような死亡弔慰金規定の内容に関しましても御社独自の措置という事になります。

従いまして、労災のような法令の定め及び解釈に基づく判断ではなく、あくまで御社自身が役員といての業務に従事しているか否かを任意に判断される事が求められます。問題の性質上人事管理の問題ではございませんので、取扱いは法務担当にご確認されるべき事柄といえます。

投稿日:2015/09/11 22:16 ID:QA-0063568

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/09/14 10:14 ID:QA-0063578大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「業務遂行性」と「業務起因性」 の2大判断要素は変わらない

社会通念上、 非課税とされるべき弔慰金限度は、 ご記載の通りで、 相続税法基本通達で定められていますが、 業務上外の具体的定義の記載は見当たりません。 よく使われる 「 業務遂行性 」 と 「 業務起因性 」 は、 労働者が対象の 「 労働者災害補償保険法 」 に関してのみ使われるものではなく、 行政判断上、 業務上外の判定で広く使われます。 恐らく、 原因となった死亡について、 この認定2要件で、 個別に判断されることになると思います。 労災保険制度の対象外なので、 リスクヘッジとして生損保会社に付保することが望ましく、 上記、 判断要素の具体的説明をお受けになるのが良いでしょう。

投稿日:2015/09/11 22:53 ID:QA-0063570

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/09/14 10:15 ID:QA-0063579大変参考になった

回答が参考になった 0

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