賞与過払いの返金処理について
本件、以下の通りご相談をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。
【事実】
2015年7月に支給した夏期賞与、一部の社員に過払いが発生。
【対応案】
月次給与にて過剰支給額を控除
【問題点(疑問点)】
①所得税
②雇用保険料
→誤(実)支給額に対して金額算出&納付済みなので、単純に正(本来)支給額との
差額では、正しい金額にならないのではないか。
(返還額精算時には①②は考慮しなくてもよい?)
③健康保険料
④厚生年金保険料
⑤介護保険料
→本人からは過剰控除しているので、どのように返金すればよいか?
(正(本来)支給額と誤(実)支給額の差額で相殺してしまってよいか)
⑥その他影響するポイント
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/24 15:45 ID:QA-0063370
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
①所得税 厳密には、給与と賞与では税率が異なりますので「正」給与(過払い減額前の給与)、「正」賞与額に対する税額を再計算して差額を調整…となりますが、年の途中はあくまで仮徴収であり、年末調整で総額に対する税計算をきっちり行えば現実的にはあまり問題にならないと思います。
②雇用保険料 これも、厳密には正規支給した場合と誤至急の場合で小数点以下の端数の違いが出る可能性があり、それぞれの本来額を計算した上で現時点の徴収額と比較して調整…とするのが正確ですが、そこまでの修正を求められる可能性は低く、単純に減額した給与に料率をかければよいのではないでしょうか
③健康保険料
④厚生年金保険料
⑤介護保険料
(正(本来)支給額と誤(実)支給額の差額で相殺してしまってよいか)
お使いの給与システムにもよりますが、月額社会保険料を減額修正できるならそれでも良いですし、
当社ではそういう場合は「社会保険調整」という項目を作って月額とは別に処理しています。
(今回のケースなら月額社会保険料はそのまま、「社会保険調整」項目に返金分をマイナスで入力)
ただし、別項目を作成する場合、その項目が「社会保険料」であるという設定をしないとシステム上単なる控除と認識されますので注意が必要です。
投稿日:2015/08/25 12:24 ID:QA-0063377
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2015/08/28 22:22 ID:QA-0063440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えします
いただいた①~⑥に基づき、下記します。
①:毎月の源泉徴収の納付額は、あくまで概算納付額であり確定するのは、
年末調整の時です。従って、このような誤支給のケースでは、次回の月次
給与支給額に過剰支給分を引いた支給額(課税支給額)に課税し、
最終的には、年調時に帳尻を合わせるのが一般的です。
②:月次給与支給額に過剰支給分を引いた支給額(雇用保険対象額)で算出します。
③~⑤:賞与時の控除額の正・誤の差額を次回月次給与時の社保控除額として
調整します。
⑥:社会保険の賞与支払届の訂正が必要です。
以上です。
投稿日:2015/08/25 12:43 ID:QA-0063378
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2015/08/28 22:23 ID:QA-0063441大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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