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差額支給について

弊社では各地域の昨年度成績と今年度の目標値によって所属長の役割給が決まるのですが、今年度の役割給が確定するのが8月になります。4~8月は暫定の役割給を支給し、9月以降は改定後の役割給支給します。また、4~8月の給与差額分と6月夏期賞与に支給している賞与差額分をさかのぼって支給いたします。
そこで、9月給与にて4~8月給与分差額を支給し、12月の年末賞与に6月夏期賞与分差額を支給したいのですが法的に何か問題がありますでしょうか?また、何か留意点はございますでしょうか?

投稿日:2005/09/01 09:51 ID:QA-0001817

*****さん
東京都/保険(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

遡及支払いについて

御社のおやりになろうとしていることはごく一般的に行われる遡及支払いであり、労働法的な問題はありません。労働の対価としては全て正当に支払われることになるので全額払いの原則にも抵触しません。

気になるのは社会保険等の遡及負担ですが、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額の改定は、実際に支払った賃金をベースに変更されますので、保険料の算定基礎を遡及する必要はありません。
従って、役割給を付与し固定的賃金に変動が見られた月を起点に月額変更することになります。

投稿日:2005/09/01 12:23 ID:QA-0001821

相談者より

 

投稿日:2005/09/01 12:23 ID:QA-0030720大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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