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社員紹介インセンティブ制度について

いつも大変参考にさせていただいております。

さて、社員が知人・友人などを会社に紹介し、社員として採用となった場合に
インセンティブ(5万円程度)を支払う制度の導入を検討しております。

実際、導入した場合の処理についてお尋ねいたします。

源泉所得税については、通常業務として求人を行っている社員(人事など)は課税となり
そうでない場合は非課税になるようなのですが、
社会保険料(厚生年金健康保険介護保険雇用保険、労災保険)算定にあたっては
対象額に算入する必要はございますでしょうか。

また、ほかに留意すべき点はございますでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/08/07 09:57 ID:QA-0063268

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような社員紹介制度の報奨金に関しましては、就業規則上で支給内容を定めて賃金扱いとされる事が求められています。その際、社員の職種は問われません。

従いまして、賞与等と同じ扱いとしまして全て各保険料の算定額に算入される事が必要です。

投稿日:2015/08/07 11:24 ID:QA-0063274

相談者より

お世話になっております。
さっそくのご回答をありがとうございました。
導入の際には気を付けて取り扱いたいと思います。

投稿日:2015/08/07 14:49 ID:QA-0063280大変参考になった

回答が参考になった 0

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