介護保険料についてです。
いつもお世話になっております。
加入している健康保険組合が介護保険につき特定被保険者制度というものを採っていましてこの場合被保険者本人が65歳になっても年齢が40歳以上65歳未満の被扶養者が居れば介護保険料は徴収されるかと思います。
そこで1点相談させて下さい。この場合本人は市町村から(恐らく形としては多くの場合年金天引きでしょうが)介護保険料を徴収され、併せて健康保険保険者からも介護保険料を徴収されることを余儀なくされるという認識で良いのでしょうか?
投稿日:2014/02/06 21:00 ID:QA-0057708
- ムサシ330さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面の特定被保険者に該当する場合ですと、本人は第1号被保険者としまして市町村から介護保険料を徴収されます(通常は年金からの天引きになります)。
一方、被扶養者に関しましては、介護保険制度では第2号被保険者としての取り扱いになり、本人を通じて保険者(健康保険組合)が介護保険料を徴収することになります。
従いまして、一人の被保険者から介護保険料の二重取りといった扱いにはなりません。その他詳細に関しましては、健康保険組合にご確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2014/02/06 23:18 ID:QA-0057714
相談者より
御回答有難うございます。
>従いまして、一人の被保険者から介護保険料の二重取りといった扱いにはなりません。
二重取りではないというは仰る通りだと思います。しかし実質は、被用者である本人の給与から被扶養者分とはいえ(2号としての)介護保険料が引き去りされる訳です。他方、市町村からも1号被保険者として保険料を徴収される訳ですからどちらもはらうことになるという認識で良いと思っておりますが、この認識だと不適切なところでしょうか?
>その他詳細に関しましては、健康保険組合にご確認頂く事をお勧めいたします。
⇒その点は(徴収されることにつき)既に確認済となっています。
投稿日:2014/02/07 22:19 ID:QA-0057722あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして有難うございます。
ご質問の件ですが、特定被保険者の場合ですと、被扶養者の介護保険料は被保険者が納める保険料に含まれているという事で二重取りにはならないとされています。それ以上の詳細は私も健康保険組合に直接関わっている訳ではないので分かりかねます件ご了承下さい。制度自体が保険組合独自の特殊な制度になりますので、ご質問の件も含め負担内容の不明点につきましては組合に直接ご確認されて解決して頂ければ幸いです。
投稿日:2014/02/07 22:49 ID:QA-0057723
相談者より
回答を頂戴し有難うございます。
投稿日:2014/02/08 19:20 ID:QA-0057725あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度回答の訂正及び追加
先の回答ですが、本人の保険料に含まれているのは本人が40歳以上65歳未満の場合ですので特例被保険者ではございません。お詫びして訂正させて頂きます。
ちなみに、被扶養者の保険料を被保険者の給与から徴収する措置につきましては、扶養関係にあることからも特別な事情でもない限り問題ないのではというのが私共の見解になります。
それがどうしても納得出来ない方法ということであれば、制度に対する認識の問題ともいえます。その場合は保険者である組合と別の方法が採れないか相談される他ないでしょう。
投稿日:2014/02/07 23:13 ID:QA-0057724
相談者より
拝読いたしました。有難うございました。
投稿日:2014/02/08 19:44 ID:QA-0057726あまり参考にならなかった
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