パワハラ被害者(報告者)への処分内容等の開示
いつも参考にさせていただいています。
(質問内容)
*パワハラ被害者(報告者)への、会社の調査結果・その結果としての処分内容、会社の対応等の説明は、口頭ではなく 書面で実施する必要がありますでしょうか?
*「ハラスメントであったのかどうか」を明示する必要はありますでしょうか?(=「管理職として不適切であったこと」等 のみの表現でも大丈夫でしょうか?)
*その際、懲戒処分の種類(戒告、譴責、減給 等々)は、被害者=報告者に明示・明記する必要がありますでしょうか?
*被害者=報告者側にも問題があった場合(パフォーマンス不良、上司への態度悪い等、今回のパワハラの一因でもある)は、
・「調査結果の報告と、同時に 被害者側の問題点も指摘する」
・「今回はパワハラ問題だけに絞り、被害者側の問題点は後日改めて取り上げる」
一般的には、どちらが よろしいでしょうか?
*その他、一般論として 注意点、アドバイス等ございましたら、ご教示ください。
(事案)
問題社員A,Bが、その直属の上司Cを「パワハラである」と報告(内部通報)してきました。
「問題山済みの社員A,B」であることは間違いないのですが、会社としてはCにも軽率な点があり「管理職として不適切なコミュニケーション」があったとは考えており、厳重注意・戒告(以上懲戒規定外)・譴責(懲戒規程内)、いずれかが必要と考えています。
A-C、B-C間の関係も壊れており、ABが今後 問題行動を繰り返しても Cから指導することも難しいため(最終的にはA、Bへの退職勧奨を考えています)、AおよびBのレポート先(上司)も変更する予定です。
調査結果、および 今後の会社の対応をA、Bに説明する必要がありますが、予想されるA、Bの対応としましては
*書面での回答を 求めるであろう
*「ハラスメント」に該当するのかどうかを明らかにするように求めるであろう (会社としては「管理職として不適切なコミュニケーションであった」等の表現にとどめたい)
*処分内容の開示を求めるであろう(会社としては「懲戒委員会にて厳正なる審議の結果、必要な対応を行った」等の表現としたい)
等がございます。また、
*レポート先を変更すること自体は明示・明記しますが、理由は 「上司部下間の信頼関係がなく、今後 関係改善する見込みもないから」とすることを考えています。
(なお社内規定には、内部通報等は 「対応マニュアルに そって適宜処理」と書かれていますが、実際には「対応マニュアル」は存在しません。)
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2015/06/06 15:16 ID:QA-0062668
- OMGさん
- 東京都/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該社員の日頃の問題行動等とパワハラの件は別件ですので、完全に切り離して対応すべきといえます。
従いまして、パワハラ行為があったと判断出来るようでしたら、後々トラブルを生じない為にもきちんと文書で詳細内容について全て回答されるのが妥当といえます。
勿論、被害者側の問題点は後日別途指摘されるべきですが、今回のパワハラを引き起こす直接的な原因となった問題等があればその範囲内で指導されるのは差し支えございません。
投稿日:2015/06/08 10:13 ID:QA-0062677
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
追加で確認・質問ですが、「問題社員」は抜きにしても、通常 内部通報者(被害者)に対して、「処分の内容(懲戒解雇~ 戒告まで 種類等)」まで 伝える必要がございますでしょうか?
重ねてご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2015/06/08 12:29 ID:QA-0062682参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「問題社員」は抜きにしても、通常 内部通報者(被害者)に対して、「処分の内容(懲戒解雇~ 戒告まで 種類等)」まで 伝える必要がございますでしょうか?」
― 被害者の立場からしますと、きちんと処分された事が分かる事が重要です。そうでなければ会社への信頼感が揺らぎかねません。被害者保護という当たり前の姿勢を明確にする上でも処分内容まで伝えるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/06/08 22:36 ID:QA-0062686
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2015/06/09 10:41 ID:QA-0062690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
運用
まず原因について被害者に非があるかのようにも取れる情報は、会社側のリスクが増えるだけですので、避けるべきです。指導が必要な場合は完全にパワハラとは分離し行わなければなりません。「被害者にも原因がある」という結論は、そもそもパワハラでは無いことになってしまいかねません。
申立者には処分内容・段階ではなく、処分の事実を伝えるのではいかがでしょうか。
投稿日:2015/06/08 23:43 ID:QA-0062689
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2015/06/09 10:42 ID:QA-0062691大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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