出向契約について
出向契約に関するご相談です。
A社→B社→C社(当社)という形で、B社からA社の社員を受け入れる場合、A社・B社・C社(当社)の三社間で再出向に関する契約を締結しておりますが、B社から受け入れるA社社員の業務が、内部監査等の特定業務に限定されている場合、B社・C社(当社)の二社間契約でも問題は無いでしょうか。問題が無い場合、法的根拠等の理由をご教示頂けると助かります。
投稿日:2013/06/28 12:21 ID:QA-0055118
- planさん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向契約の内容等に関しましては直接の具体的な法的定めはございませんが、出向を巡る取り扱いを明確にする上でも出向元と出向先の間で出向契約を締結する事は不可欠といえます。
この点については原則として業務内容によって変わるものではございませんので、文面のケースでもA社・B社間及びB社・C社間で出向契約を締結すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/06/28 13:21 ID:QA-0055119
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。質問時の前提情報が不足していて申し訳ありませんでしたが、A社とB社は親子関係で出向に関する包括的契約を締結しており、B社と当社は持ち分法適用会社の関係にあり、これまでに何度も出向者を受け入れております。ご指摘頂いた契約は全てカバーされていると思われますがいかがでしょうか。
投稿日:2013/06/28 14:01 ID:QA-0055121参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
第三者 ( B社 ) が介入する理由が不明。職安法抵触の虞も
出向そのものに関する法的言及は割合少なく、 労働契約法第14条で、 出向命令権の乱用を禁止している位のものですが、 多くの判例や、 出向者本人の同意の定め ( 民法625条1項 ) が多く引用されます。 ところで、 ( 在籍 ) 出向の目的は、 企業間における、 人事配置・交流、 業務・経営指導、 研修、 雇用調整、 高齢者対策、 加盟団体業務、 など色々ありますが、 いずれも、 当事者企業間で 《 直接 》 合意契約すればよいもので、 その間に、 第三者 ( ご質問の事案では、 B社 ) が介入する必要性、 必然性は考えられません。 本人が従事する業務内容が特別の事項だからといって、 このことが変わる訳ではありません。 合理的な事由がなければ、 中間会社は、 職安法違反に問われかねません。 結論としては、 介在理由が不明確なB社抜きに、 A社 ⇔ C社 ( 御社 ) 間で 《 直接 》出向契約を締結されるのが妥当だと思われます。
投稿日:2013/06/28 13:48 ID:QA-0055120
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。質問時の前提情報が不足していて申し訳ありませんでしたが、A社とB社は親子関係で出向に関する包括的契約を締結しており、B社と当社は持ち分法適用会社の関係にあり、両社の業務面での関係強化を図るため、これまでに何度も出向者を受け入れております。
投稿日:2013/06/28 14:07 ID:QA-0055122参考になった
プロフェッショナルからの回答
3社間の再出向契約について
再出向については、二重派遣には該当しないので、違法とまではなりませんが、
これが有効か無効かといったことになりますと、
出向先が再出向を命じる権限まではないという考え方が主流であり、見解です。
A社にいったん戻してから、C社と出向契約を結ぶか、B社に転籍させて、C社と出向契約を結
ぶことの検討をおすすめします。
投稿日:2013/06/28 18:21 ID:QA-0055123
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。
投稿日:2013/07/01 13:52 ID:QA-0055140参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
ご文面の内容でしたら、各々の会社間で出向契約は締結されていることになりますので、その点では全く問題ございません。
従いまして、法令違反を問われることは通常ございませんが、A社とC社の間で直接出向契約を結ばれる方が分かりやすく望ましい形態とはいえるでしょう。
投稿日:2013/06/28 19:16 ID:QA-0055125
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。
投稿日:2013/07/01 13:54 ID:QA-0055141参考になった
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