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執行役員について

お世話になります

この度、取締役から執行役員へ降格?となりました。

執行役員となる場合、
1:委任/雇用契約は選ぶ事は出来るのでしょうか?
2:雇用契約を選択出来た場合、雇用保険の適用は可能でしょうか?
3:また、上記案件に条件等が有る場合、教えて頂けると幸いです。

投稿日:2015/04/21 12:54 ID:QA-0062257

hakuba47さん
愛知県/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

執行役員は、一般的に会社運営上において業務執行の責任者としての
職制であり、会社経営の責任者である取締役と分けて登用します。
これは、取締役、執行役員それぞれの役割上の意思決定を迅速に行うことを
目的として運用されています。

従って、執行役員は取締役ではありませんので、
一般的には、会社と雇用契約を締結した労働者の位置付けとなり、
そうなると当然ながら、労災保険・雇用保険は適用になります。

貴社において、この度の執行役員への登用(降格)の経緯・実情までは分かりかねますが、
このような基本的考え方と照らし、検討いただければと思います。

投稿日:2015/04/21 15:20 ID:QA-0062260

相談者より

分り易いご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/04/21 15:48 ID:QA-0062261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、

1.あくまで業務内容等により労働者性があるか否かによります。例えば、管理職従業員と同様に就業規則に従って会社の指揮命令を受けて業務に従事するという事であれば、経営に携わる純粋な役員とはいえませんので、雇用契約を締結しなければなりません。選択というよりは実態に合わせて契約締結をする事が求められます。

2.雇用契約であれば、通常の労働者と同様の取扱いになりますので原則可能です。

3.1に関しましては先に触れました通り実態が労働者といえるか否かによります。2の適用条件は1週間の所定労働時間が20時間以上である等一般の労働者と同様です。

投稿日:2015/04/21 22:28 ID:QA-0062270

相談者より

ご回答ありがとうございます

所定労働時間は20時間以上、一般社員と同様に勤務しておりますが、タイムカードは有りませんし、
株式への変更の際、登記簿に役員として記載が有るそうです。

勤務実態が兼任役員と同等としても、雇用契約でないという事になるのでしょうか?

投稿日:2015/04/22 12:23 ID:QA-0062275大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「勤務実態が兼任役員と同等としても、雇用契約でないという事になるのでしょうか?」
― いいえ、兼任役員、つまり労働者としての勤務実態がありながら役員のみの登録で済ませるとなれば労働基準法違反となります。先に申し上げました通り、会社や執行役員の意思による選択ではなくあくまで業務の実態に応じて契約締結をしなければなりません。それ故、会社としましては労働基準法に基づき雇用契約を締結する必要がございます。
 ちなみにご存じと思いますが、当掲示板への投稿に関しましてはサイトの性質上会社の人事管理という立場からの回答になります。万一執行役員側に立っての詳細回答をお求めでしたら、直接労働基準監督署へご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2015/04/22 12:45 ID:QA-0062276

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます
大変参考になりました。

投稿日:2015/04/24 19:18 ID:QA-0062317大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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