雇用契約書の捺印
お伺いします。
雇用契約書を取り交わす際の捺印は認印で問題ないでしょうか。
役員の場合は実印が良い等、決まりはあるのでしょうか。
投稿日:2009/06/08 18:48 ID:QA-0016350
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
印鑑の種類による効力につきまして、労働法令上では特に定めはございません。
雇用契約書であれば本人の署名と認印で特に問題はないでしょう。
尚、役員の場合ですと雇用契約ではありませんので人事管理の問題からは外れます。一般的には特に実印が必要ということはないものと思われますが、会社にとって特に重要な文書であれば念の為印鑑証明のあるものを捺印頂ければよいものと思われます。
投稿日:2009/06/09 22:23 ID:QA-0016374
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問の内容が変わってしまうのですが、入社に関わる手続き書類
(身元保証書等)の保証人は成人で個人で生計を立てているものと認識を
していますが、既婚者の場合、奥様でも問題はないのでしょうか。
それと、入社する会社の上司に面識がある場合、その上司が保証人になることも問題ないでしょうか。
投稿日:2009/06/10 09:15 ID:QA-0036416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
保証人につきましては、民法第四百五十条に「債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。」
というごく一般的な規定が定められているのみで、他に法的制限はございません。
従いまして、御社が上記の点において問題がないと認めれば、配偶者や会社の上司でも特に差し支えはございません。
投稿日:2009/06/10 10:16 ID:QA-0016384
相談者より
投稿日:2009/06/10 10:16 ID:QA-0036421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社時の身元保証人
■身元保証は、金銭貸借保証と異なり、金額が決定おらず、損害が予測できません。これでは、誰も、保証人になりたがりませんので、その保証人を守る意味で、「身元保証に関する法律」が適用されます。ポイントは次の6点です。
① 身元保証は相続しない
② 保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)
③ 保証期間を定めない場合は、保証期間は3年とする
④ 契約の更新は可能
⑤ 「保証契約内容に変更」があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる
⑥ 通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる
尚、⑤「保証契約内容に変更」は、業務内容の変更、勤務地の変更などがあり、労働者の保証を保証人が困難になった場合などを指します。
■ ご質問の、身元保証人の資格制限はなく、社会通念に委ねられています。具体的には、「未成年者」や、「法律行為能力を欠く常況にある者」などが除かれることになります。
投稿日:2009/06/10 11:48 ID:QA-0016388
相談者より
投稿日:2009/06/10 11:48 ID:QA-0036422大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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