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過去の振替休日の清算

いつも参考にさせていただいております。
よろしくお願いいたします。

人事部に配属になり3年目で勤怠管理の担当をしてます。
550人の勤怠管理を共有フォルダのエクセルにて管理してますが、この度勤怠システムを導入する見当をしてます。

そこでわが社では就業規則に休日出勤を振替えることができる振休の記載されてますが、実際には繁忙で振休が何年も溜まってる社員が多数いる事が分かりました。部署任せで人事部では振休をちゃんととっているかの管理が出来てなかったようで遡る事10年前から振休未消化が100日以上溜まってる人が多数います。

システム導入にあたっては振休の期限を設ける事を見当してますが、振休未消化分を清算しないなことには期限を設ける事が出来ないと思い、経営者側に相談しておりますが、遡って買い取る予算はないの一点バリで話が進みません。

三年目の私の知識も浅はかなのですが、今の状態はもはや振休ではないと認識してますが会社側は代休制度を取り入れる意志もないとの事です。

今の状態で経営者側がこの未消化振休分の賃金を払わないと言うなら、この問題をどう取り扱ってよいか私には分かりません。他に方法はあるのでしょうか?
今まで同様に過去の未消化分を全部システムに移行して本人が振休を取るのに任せるしかなくなります。

また未消化振休の賃金を清算するなら何年遡るのが正しいのでしょうか。基本給だって年々変わるのでどう計算すれば良いのでしょうか?

当時一般階級で現在管理職の人で一般時代の未消化振休の扱いはどうしたら良いのか…わからない事ばかりです。

投稿日:2015/03/22 00:06 ID:QA-0061980

新米勉強中さん
埼玉県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

根本的な見直しが必要

まず、振休というのは事前に休日と労働日を振り返るわけですから、
振休がたまるということはありえないことになります。

休日に休めなかったのか、振休ではなく、代休のことを言っているのでしょうか。

また、従業員から不満等はないのでしょうか?

新システム導入の説明会等で、従業員からのクレーム等あがってからの、
対応となるでしょうが、会社としては、対応するのか、あるいは、
すっとぼけて無視するという選択肢もあるのでしょうが、
まずは、現状をよく調査してからでしょう。

本人、上司、会社のどこに原因があるのか、振休をとらなかった原因にもよりますが、
上司や役員の報酬を削減してでも休日出勤分は支払う、あるいは、
有休として、必ず休んでもらう等方法は複数考えられます。

投稿日:2015/03/23 11:20 ID:QA-0061981

相談者より

以前のパソコンからご返信が出来ず、年数経ってからの大変遅れながらのお礼で申し訳ございません。

相談の件、こちらでの回答を見せて説得をして経営者側もやっと重大な事項と認識し、休日出勤をしっぱなしの方と面談まで至りました。

ありがとうございました。

投稿日:2016/11/12 09:17 ID:QA-0068154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り振替休日は会社が事前に指定してその通りに付与しなければ成立しません。付与されなかった場合ですと、振替休日は無効となり休日労働分の割増賃金支払が当然ながら発生します。そして、期限を設ける等といった措置に関しましては、そもそも知亭日に未消化となる状況を前提にしていますので認められません。

御社の場合、たまたま一時的に未消化になっているどころではなく大量に未消化分が残っているという事ですので、状況は大変深刻といえます。少なくとも法律上過去2年分に遡って休日労働割増賃金の支払が必要です。そして、割増賃金の計算に関しましては、休日労働を行った時点での給与に基づいて行う必要がございます。

会社側は何ら手を打つ考えがないようですが、そのような現状で仮に従業員が労働基準監督署へ申告すれば法令違反として是正勧告を受ける事は必至です。それでも尚放置される等により悪質と見られた場合には、社長の逮捕といった事にもなりかねません。さらに、会社が手を打つ前に賃金不払い訴訟を起こされますと、会社の信用は失墜し事業運営そのものが危機的状況に陥りかねません。

このような事態を招いたのは当然ながら経営サイドの責任ですので、解決方法としましては上記のような会社運営の危機的状況である事を強く進言し、経営者に従業員へ事情を説明の上即時過去2年分の休日労働割増賃金を支払うと共に、今後は必ず事前指定した日に振替休日を消化させるか無理の場合は休日労働割増賃金を必ず支払うよう運用変更される他ございません。いかに貴方が法的知識を深めて対応しようとされても、会社が動かなければ何も変わりません。結局は、会社内部のコンプライアンス認識の欠如が最大の問題ですので、そこは貴方個人のみならず人事部さらには必要に応じまして他部署からも支援を受けた上で全体として強力に経営者へ働きかける事が不可欠といえます。そして、給与支払等実務面での詳細に関しましては、お近くの社労士事務所に直接ご相談される事で対応されるとよいでしょう。

投稿日:2015/03/23 11:37 ID:QA-0061982

相談者より

以前のパソコンからご返信が出来ず、年数経ってからの大変遅れながらのお礼で申し訳ございません。

こちらで頂いた回答を踏まえて、やっと経営者側も事の重大さを認識しました。

ご指摘の通り、会社全体が振休について誤った認識、経営者側は現場の状況に関してノータッチということが引き起こした問題と下っ端の私ながらに思う事です。

結局、相談から月日が経ちましたが、金銭での精算はせず、過去2年間分はお休みをとってもらう方向で社員には人事部の上の者が面談してます。

まだまだ、認識不足、問題山積みです。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/11/12 09:33 ID:QA-0068155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 ブラックのイメージ 」 と 「 ガチンコの岩盤 」

法定休日 ( 労基法35条 )、 休日割増賃金 ( 同37条 ) の定めに、 これだけ長期に亘って違反していれば、、 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則対象となることは避けられないと思います ( 同119条 )。 時効問題は別にして、 10年も続いているというのは、 異常状況です。 単なる法無知ということでは済まされず、 昨今よく目にする 「 ブラック 」 という言葉がよぎります。 全社的問題ですので、専門第三者を含め、 全体像の把握と対処策を検討する仕組みがないと、 ( 失礼ですが ) ガチンコ経営者の厚い壁を破るのは難しいように思えます。

投稿日:2015/03/23 13:09 ID:QA-0061984

相談者より

以前のパソコンからご返信が出来ず、年数経ってからの大変遅れながらのお礼で申し訳ございません。

ご回答ありがとうございました。

そうですね、認識不足のブラック企業です。

結局、経営者側も事の重大さを認識しましたが、相変わらず言うだけで現場任せなので、人事部の上の者が振休取れてない社員達に個別面談を行ってます。

ガチンコ経営者達は、いつも1日中席に座っていて一体何をされているのか…不思議です。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/11/12 09:42 ID:QA-0068156大変参考になった

回答が参考になった 0

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