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振休の取扱いについて

法定外休日の1日振休としていた日に急遽3時間出勤して頂いたため、3時間は×1.25+1日振休とする事は可能でしょうか。ご教授ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/01/26 08:09 ID:QA-0134768

NSKさん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の休日は原則としまして丸1日休まれている事が必要とされます。

従いまして、勤務された時間分について時間外割増賃金等を支給された場合でも、当日は出勤された日として取り扱われる事になります。

投稿日:2024/01/26 09:39 ID:QA-0134771

相談者より

ありがとうございます。
当法人では半日振休も認めております。
その場合は3時間通常の賃金+控除1時間と半日振休とすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/01/27 12:02 ID:QA-0134827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その日は労働日から休日に入れ替わっていますので、

単純に所定外休日に労働3時間したということになります。

週40hを超えていれば、1.25×3hとなります。

事前であれば、再度振り替えることは可能です。

投稿日:2024/01/26 10:17 ID:QA-0134775

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

振替休日であっても暦日単位で与えるのが原則ですから、その日に3時間労働している以上、振替休日としては機能しません。

したがって、当該3時間の労働を含めて、その週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働となり割増賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2024/01/26 12:21 ID:QA-0134789

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休日に3時間働いたことになりますので、それで給与計算し、振替えは別途1日付与が必要です。

投稿日:2024/01/26 21:12 ID:QA-0134818

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、半休可能という事でしたら示された措置で差し支えございません。

投稿日:2024/01/27 22:37 ID:QA-0134828

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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