振休の取扱いについて
法定外休日の1日振休としていた日に急遽3時間出勤して頂いたため、3時間は×1.25+1日振休とする事は可能でしょうか。ご教授ください。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/01/26 08:09 ID:QA-0134768
- NSKさん
- 岡山県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の休日は原則としまして丸1日休まれている事が必要とされます。
従いまして、勤務された時間分について時間外割増賃金等を支給された場合でも、当日は出勤された日として取り扱われる事になります。
投稿日:2024/01/26 09:39 ID:QA-0134771
相談者より
ありがとうございます。
当法人では半日振休も認めております。
その場合は3時間通常の賃金+控除1時間と半日振休とすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/01/27 12:02 ID:QA-0134827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
その日は労働日から休日に入れ替わっていますので、
単純に所定外休日に労働3時間したということになります。
週40hを超えていれば、1.25×3hとなります。
事前であれば、再度振り替えることは可能です。
投稿日:2024/01/26 10:17 ID:QA-0134775
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
振替休日であっても暦日単位で与えるのが原則ですから、その日に3時間労働している以上、振替休日としては機能しません。
したがって、当該3時間の労働を含めて、その週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働となり割増賃金の支払いが必要になります。
投稿日:2024/01/26 12:21 ID:QA-0134789
プロフェッショナルからの回答
対応
休日に3時間働いたことになりますので、それで給与計算し、振替えは別途1日付与が必要です。
投稿日:2024/01/26 21:12 ID:QA-0134818
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、半休可能という事でしたら示された措置で差し支えございません。
投稿日:2024/01/27 22:37 ID:QA-0134828
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