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割増のパーセントについて

こんばんは、悩んだ時とても参考になっております

完全月給制 8h/日
休日 所休(水)、法休(日)
週の起算日は土曜
の社員さん
 
出勤日(木)にお休みし、休んだ代わりに翌週の所定休日の水に出勤するとの事。
割増がどうなるか、合っておりますかを知りたく思います。どうかご教示いただけませんでしょうか、よろしくお願いします。


11/3(水)休
11/4(木)用事のため休み→10日に出勤予定との事
11/5(金)出勤
11/6(土)出勤【起算日】8h
11/7(日)法休
11/8(月)出勤     16h
11/9(火)出勤 24h
11/10(水)所休→出勤 32h
11/11(木)出勤 40h
11/12(金)出勤→48hで40超えている分125%
11/13(土)出勤【起算日】→割増、、?
11/14(日)法休

投稿日:2021/11/02 22:19 ID:QA-0109305

ぼっち事務さん
沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌週は48時間勤務となりますので、8時間の割増分だけ支給ということになります。

125%(11/25)-100(11/4)=25%
よって、25%分だけ支払いが必要です。

投稿日:2021/11/04 09:20 ID:QA-0109335

相談者より

ご回答ありがとうございます、まだ知識追いつかずなんですが、頑張ります、ありがとうございます!

投稿日:2021/11/04 11:38 ID:QA-0109348参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休んだ日(4日)の翌週は48時間となり、8時間に対しては125%の賃金を支払う必要がありますが、4日は100%の控除ということになりますので、差し引き25%分の支払いになります。

投稿日:2021/11/04 11:03 ID:QA-0109343

相談者より

回答ありがとうございます、すみません、もう一度質問させてください

25%だけがつくとは…?

月給18万、手当2万で計20万、1時間当たり単価1250円の方です。

1250円✖️25%✖️8時間=2500円ということあっておりますでしょうか

投稿日:2021/11/04 11:37 ID:QA-0109347参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その計算で大丈夫です。

投稿日:2021/11/04 11:43 ID:QA-0109349

相談者より

ありがとうございます、月給制が初めてだったのと同僚など聞けるものがおらず助かりました

投稿日:2021/11/04 13:06 ID:QA-0109355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと週の労働時間の起算日が土曜ですので、週の法定労働時間を超える時間に関しましては11/6から11/12までの1週間で見ることになります。

従いまして、11/12の8時間については時間外労働割増賃金が発生しますが、翌13日から新しい週の起算となりますので、13日に時間外労働割増賃金の発生はございません。

投稿日:2021/11/04 17:47 ID:QA-0109381

相談者より

ありがとうございます、週の区切りがまだ身についておらず、また先に休んで後に出勤という状況に戸惑ってしまいました!

ひとつずつ着実に学んでいきたいと思います。

ありがとうございます!

投稿日:2021/11/04 20:14 ID:QA-0109395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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