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4週4休の割り増し賃金について

当社は4週4休体制をとっています。
4週間のうち4休は必ず取っていますが、天候により作業が左右されますのでいつが休日とは定めていません。
また、14日間続けて勤務した場合は何日法定外休日となり、割増賃金が発生するのでしょうか。
お教えください。
14日間の前後は1日づつ休みを取っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2016/04/04 13:24 ID:QA-0065661

kawa0802さん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日について

休日は、1週1回か、または4週4回与えれば、法的には問題はありません。

御社が、4週4回という規定であれば、
14日連続勤務であっても、4週4回休日が確保できていれば、割増賃金は発生しません。

投稿日:2016/04/04 17:51 ID:QA-0065663

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2016/04/05 09:45 ID:QA-0065668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、法律上で休日の定めが就業規則の必要記載事項である事からも、休日が何日になるのか予定すら分からないというのでは問題がございます。事前に4日の休日予定の具体的な日が分かるよう少なくとも勤務カレンダー等において指定されるべきといえます。

その上で、天候等で変更する場合ですと、振替休日または代休で対応すればよいでしょう。この点についてもきちんと就業規則で定める事が必要です。但し、事後で休日を付与する代休の場合には、代休以外で4日分の休日確保が出来なければ、法定休日労働割増賃金の支払義務が発生しますのでご注意下さい。

ちなみに14日続けて勤務される場合ですが、他で4週4休を満たしている場合は法定休日労働はゼロになりますので、週の起算日からの1週間で40時間を超える労働時間全てに対して時間外労働割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2016/04/04 22:46 ID:QA-0065666

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2016/04/05 09:46 ID:QA-0065669大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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