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管理監督者の振休について

管理監督者に該当する従業員の振休についての質問です。
弊社では管理監督者が休日出勤(法定休日を含む)をした際の振休は認めていませんがこちらを適用すると4週4休が確保出来ない場合があります。
この場合、休日の確保するために振休を取得させる必要はありますでしょうか。
法定休日=日曜日と定めています。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/18 10:54 ID:QA-0131995

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

名実ともに管理監督者であれば、4週4休という概念はありません。

ただし、管理監督者に対しても安全配慮義務がありますので、
振休を認める方向を推奨します。

投稿日:2023/10/18 17:11 ID:QA-0132015

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者である管理職の休みに関る条項で
下記があるとの情報を見ましたので確認させて頂きました。
こちらは適用外との認識で宜しいでしょうか。

第四十一条の二第四項:1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日与える

投稿日:2023/10/19 08:56 ID:QA-0132033参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

名ばかり管理職ではない、真の経営管理者は勤怠管理の対象でもありませんので、4週4休という概念も当てはまりません。
経営陣という立場で、自ら勤務や業務遂行をペースも決める立場です。

投稿日:2023/10/18 21:47 ID:QA-0132026

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/19 09:22 ID:QA-0132035参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

管理監督者については、労働時間・休憩・休日等に関する労基法の規制は及びませんので、休日を与えなくても法的には問題はありません。

しかし、だからといって長時間労働により健康を害しないよう配慮する義務があることには変わりはないので、過重労働とならないよう一定の労働時間管理を行う必要はあり、休日についても一般の従業員と同様にするのが妥当であると考えられます。

投稿日:2023/10/19 09:04 ID:QA-0132034

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/19 09:26 ID:QA-0132036参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であれば、同法における労働時間・休憩・休日の適用はございません。

従いまして、休日確保の必要性はございませんし、それ故振替休日を付与する義務もないものといえます。

投稿日:2023/10/19 22:27 ID:QA-0132056

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/20 09:31 ID:QA-0132076参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

労基法41条の2は、高度プロフェッショナルについての規定です。

管理監督者については記載しておりません。

投稿日:2023/10/20 11:55 ID:QA-0132088

相談者より

承知致しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/20 14:14 ID:QA-0132100大変参考になった

回答が参考になった 0

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