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早退と午後休について

当社の就業時間は9:00~18:00で半休制度を導入しております。従業員より、通院のため17:00に退社させて欲しい。ただ早退となると1時間の賃金控除が発生するので、午後休として扱って欲しいとの申し出を受けました。13:00~17:00の勤務に対する賃金は問わないと承諾を得ています。この場合、午後休として
認めても問題ないでしょうか?

投稿日:2022/04/13 15:39 ID:QA-0114174

MAKIMAKIさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社の半休制度の規定と整合性がないと、
13:00~17:00の労働に対する賃金を支給しないと、未払い賃金とされるリスクがあります。

選択肢としては、以下の2つが考えられます。
・半休制度を改定し、例えば、午前、午後で1時間単位で最大4時間とする。
・時間単位の年休制度を導入する。

投稿日:2022/04/13 16:45 ID:QA-0114177

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
従業員より、早退に関しての賃金控除を避けたいため、午後休にして欲しいと強い申し出でしたが、賃金未払いとなるリスクがあるので認めない、または時間単位での有休を規定化するしかないと理解してよろしいでしょうか?

投稿日:2022/04/13 17:05 ID:QA-0114181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

働いているのに給与不払いというリスクを会社が負うことになります。
時間有給制度がないのであれば、単純に全日、または午後半日の取得可能な有給を申請して取る以外にありません。

投稿日:2022/04/13 17:01 ID:QA-0114180

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2022/04/13 17:58 ID:QA-0114187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

就業規則は、会社の共通ルールですから、例外をつくらないことです。

一方、空前の人手不足の時代ですので、多様な働き方に柔軟に対応する必要性もありますので、
今回のことを契機に会社のルールを見直していくことも重要です。

半休を取得するのであれば、13:00-17:00も休んでもらう、
あるいは、会社としても、13:00-17:00まで勤務してもらった方がありがたいのであれば、
半休を認めたうえで、13:00-17:00の働いた時間は、賃金も支払うといった選択肢もあります。

従業員側の選択肢を増やしていく時代になっていますが、
このときに、いくら従業員が言ったからといっても、働いた賃金を払わないなど従業員に不利益を与えない、会社として落ち度をつくらないことです。

投稿日:2022/04/13 17:24 ID:QA-0114183

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2022/05/06 14:18 ID:QA-0114803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休である以上、所定の時間で取得される事が求められます。時間単位の請求は正式に制度化されていなければ認められません。

従いまして、御社におきまして13時~午後半休の扱いであれば、どうしても1時間早退を避けたいという希望でしたら17時退社ではなく13時に退社してもらうべきといえます。

投稿日:2022/04/13 20:36 ID:QA-0114199

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/05/06 14:18 ID:QA-0114804大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はあります。

13:00~17:00までは実際に勤務している以上、賃金も発生しており、その時間帯を午後休として対処することはできないし、本人の承諾があったからといって、賃金を支払わないとするのは、労基署にも通用しません。

こういう場合は、一般的には時間有給で対応するのが適正ですが、制度が採用されていない以上、原則どおり1時間の賃金控除で対処するのが適正です。

投稿日:2022/04/14 08:14 ID:QA-0114206

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/06 14:19 ID:QA-0114805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常の一時間早退で処理

▼一人の社員の通院の為の制度外措置には賛成し兼ねます。
▼要は、私傷病通院の為の一時間早退という手続きだけの問題です。

投稿日:2022/04/14 10:21 ID:QA-0114211

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/06 14:19 ID:QA-0114806大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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