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請負について

いつも利用させていただいております。

請負会社が自社の勤怠システムを用いて勤怠管理をする(請負人が自社の勤怠システムに入力)には、勤怠システムを使用するための有償契約を締結しても、法的に問題があるのでしょうか。
また、個人を特定できない状態(A社1番、2番など)にして、請負人各人が自社の勤怠システムに入力させることは法的に問題があるのでしょうか?

さらに、勤怠ではなく、請負人が自社の工数管理システムに工数を入力することは法的に問題があるのでしょうか?(もちろん、請負料には工数は関係しません。)

まとめますと、請負契約を締結するにあたり、自社のシステムを用いて勤怠・工数を入力してもうのは、法的に問題があるのでしょうか。併せて、根拠となる法令や通達などあればご教示いただきたく思います。

宜しくお願いします。

投稿日:2013/06/14 13:39 ID:QA-0054967

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「仕事の完成」の為の方法、 行為は請負先に一任される

御社と請負先が請負契約を締結されていれば、 契約の目的である 「 仕事の完成 」 の為に行う方法、 行為は請負先に任されます。 請負先の行為には、 当然、 労務管理も含まれますから、 勤怠システムも請負先の選択に任され、 発注先の御社には関係のない事項になります。 これが、 民法第632条の請負契約です。 尤も、 御社の勤怠システムが優れて、 請負先に適しているのであれば、 それを有償使用する、しないは別問題です。

投稿日:2013/06/14 14:42 ID:QA-0054969

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

請負作業者の勤怠管理につきましては、作業者の雇用主である請負業者が直接行う必要がございます。その際に、契約先会社の勤怠システム等を便宜上使用しても差し支えないものといえるでしょうが、契約先会社側で入力等の管理まで行なうとなれば問題になる場合があるものといえます。

従いまして、システムを利用する場合には、実際の管理を業者側で行われることが必要です。工数の入力等に関しましても同様ですし、結局はどのようなシステムであれ、労務管理を請負業者自身で行なうという実態になっているか否かが最大のポイントになります。

投稿日:2013/06/14 23:08 ID:QA-0054974

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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