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勤怠管理について

当社では、勤怠をシステムに入力して、形式上の上司が承認する仕組みになっています。
雇用契約を結ぶ会社は日本法人ですが、承認者は、海外の会社の所属です。
システムの問題もあり、勤怠・休暇申請がほとんど滞ています。

そもそも、日本法人所属社員の勤怠などの承認を、日本以外の会社に所属する社員が承認するというのは、日本の法律に照らして、適法なのでしょうか?

投稿日:2022/10/20 18:54 ID:QA-0120176

ラッキーさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

想像不可能な状態

▼担当部署が存在するにも拘わらず、出退勤管理の類を海外の担当部署が管理する状況は想像不可能な状態です。早急な正常化措置が必要です。。

投稿日:2022/10/21 10:33 ID:QA-0120185

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

形式上の承認はかまいませんが、

実態として、労働時間管理をどこが行っているかです。
実態の管理が海外というのでは、労基法の対象外ともなりえます。

投稿日:2022/10/21 11:44 ID:QA-0120189

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

労務管理勤怠管理は人事の基本中の基本であり、それができていない=重大なコンプライアンス違反となります。形式的で済む問題でありませんので、企業代表者の責任が問われます。

投稿日:2022/10/21 13:34 ID:QA-0120193

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本の国内法人であれば日本の労働法令が適用される事になります。

従いまして、勤怠管理の責任も当然に日本国内法人が負う事になりますので、承認等は国内法人で行う必要がございます。

投稿日:2022/10/22 23:36 ID:QA-0120226

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